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お願いいたします。
不平等な日米地位協定により、米兵から被害を受けた方が事実上泣き寝入りさせられていることが問題になっています。
そのことに触れた神奈川新聞の「社説」を目にしましたので、ご紹介いたします。赤字の部分は私の追記です。
11月8日 神奈川新聞2面「社説」より
米兵の犯罪
速やかに賠償手続きを
横須賀市内で一昨年3月に発生したタクシー運転手刺殺事件に絡んで、遺族が米海軍横須賀基地所属の脱走兵を相手に起こした損害賠償請求訴訟の判決が横浜地裁横須賀支部で言い渡された。裁判長は判決で、遺族の訴えを全面的に認め、請求通り4980万円を支払うよう被告に命じた。
しかしこうした事例では、日米地位協定が壁となり、支払い手続きが円滑に進まないことが少なくない。米軍に対する国民の不信感を増幅させないためにも、防衛省や米国には迅速な手続きを求めたい。
運転手は客の脱走兵に包丁で刺され、死亡した。脱走兵は昨年7月、横浜地裁で無期懲役の判決を受け、服役中だ。損害賠償金の支払い能力は低いとみられる。
一方、日米地位協定では、米兵が公務外に起こした事件・事故の損害賠償について、米兵に支払い能力がない場合、米政府が「慰謝料」として代わって支払うと定めている。
防衛省が被害者側から提示された損害賠償請求書を審査して報告書を作成。米政府はこの報告書と民事訴訟の判決で認定された額を参考に賠償額を決定するとみられている。今回の事件で遺族は、民事訴訟での請求額とほぼ同額の賠償を求める書面を防衛省に提出している。
このまま遅滞なく手続きが進めば問題はないが、懸念されるのは手続きに手間取り、泣き寝入りのような状態を強いられる恐れがあることだ。米国側が賠償金額を決定する仕組みになっているため、決定額が請求額に満たないケースもある。
米兵による放火事件で被害を受けたアパートの所有者の場合、防衛省の手続きの遅れで賠償額が未払いのままとなっている。被害者は事件の翌年の2003年12月に請求書を提出したが、防衛省が在日米軍に報告書を提出したのは今年3月になってからだったという。防衛省は「事実解明や事務処理に時間がかかった」と説明している(これは共産党が国会で取り上げたことにより問題が明るみにでました。3月になってから在日米軍に報告書を出したのは国会で追及されたから)。
横須賀支部の判決は、運転手が脱走兵に突然背後から刺されて殺害されたとした上で、「運転手が死の直前に味わった痛みと恐怖は相当なもの」と指摘した。被害者の肉体的、精神的な苦痛を考えれば、遺族への賠償金の満額支払いは当然である。防衛省や米政府には速やかな対応を望みたい。
下記も参照ください。
●2006年9月 タクシー運転手に暴行
●賠償肩代わり6億円 公務外米兵犯罪 日本が見舞金
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