A 消費者契約法が立法化された背景には、消費者トラブルの急増があります。1998年の消費者トラブルのうち81%が契約や販売方法に関係するものになっています。このような消費者トラブル急増の背景には、消費者と事業者との間の情報の質や量、交渉する力の格差が指摘できます。たとえば、事業者は売ろうとする商品に関して十分な知識や情報を持っています。また商品をどう売ったらよいかという売り方についての経験も豊富です。それらに乏しい消費者は、ともすれば事業者の不当な影響力の下で、意に反して契約させられてしまうことがあります。また契約する内容についても、通常は事業者が契約書をつくるため、一方的に消費者に不利益な内容となっていることが少なくありません。
消費者トラブルの急増は、民法や特定商取引(旧訪問販売法)などの従来の法律では、消費者トラブルに対して十分に対応できないことを示しています。さらに今後、規制緩和やインターネット等の技術が進めば商品や販売方法はますます複雑化することが予想され、消費者トラブルはさらに増加することが考えられます。そこで、事業者が消費者を勧誘する際のルールと契約内容に関するルールを定める新しい法律が必要とされるようになりました。
消費者契約法は、消費者トラブルの原因である消費者と事業者との間の情報・交渉力の格差を是正して、消費者の利益を擁護することを目的としています。消費者契約法には2つの柱があります。1つは事業者が契約を勧誘するにあたっては不当な方法で消費者を誤認、困惑させて契約させた場合には、消費者は取消ができること、もう1つは契約条項が消費者に一方的に不利益で不当な場合には、無効となることです。消費者契約法はこのような方法で消費者の利益を擁護しようとしています。
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東京多摩借地借家人組合
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消費者トラブルの急増は、民法や特定商取引(旧訪問販売法)などの従来の法律では、消費者トラブルに対して十分に対応できないことを示しています。さらに今後、規制緩和やインターネット等の技術が進めば商品や販売方法はますます複雑化することが予想され、消費者トラブルはさらに増加することが考えられます。そこで、事業者が消費者を勧誘する際のルールと契約内容に関するルールを定める新しい法律が必要とされるようになりました。
消費者契約法は、消費者トラブルの原因である消費者と事業者との間の情報・交渉力の格差を是正して、消費者の利益を擁護することを目的としています。消費者契約法には2つの柱があります。1つは事業者が契約を勧誘するにあたっては不当な方法で消費者を誤認、困惑させて契約させた場合には、消費者は取消ができること、もう1つは契約条項が消費者に一方的に不利益で不当な場合には、無効となることです。消費者契約法はこのような方法で消費者の利益を擁護しようとしています。
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