民生委員の職務
新聞に「民生委員に資格----を与えて」と投稿がなされていた。「民生委員法に地区住民の実情を把握するよう求められており、無資格で他人のプライバシーにむやみに踏み込んで良いものでしょうか」と。
法をこの機会に調べることにする。職務として、第14条1項1号に住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。2項には必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。ことばをウェブで調べると、福祉とは、生活困窮者などに対し、生活の質を維持・向上させるためのサービスを提供することと。
生活困窮者などを民生委員が見つけることは、確かに難しいだろう。民生委員制度は出来て約100年になるという。投稿のような改善も必要かもしれない。富の分配(格差是正)は平和のためにも必要だとも言われている。生活困窮者などが福祉サービスをより受けやすくする環境づくりは必要だ。