中小企業診断士 竹内幸次 経営ブログ

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【メディア出演・講演(オンラインZoom講演含む)予定/竹内幸次】

・12月26日 青森講演 組合事務局が使える生成AI活用術
・1月17日 三鷹講演 最近のインターネットの動向と中小企業の経営革新の必要性
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会社設立は中小企業庁「よく分かる中小企業のための新会社法」で

2013年12月28日 06時29分18秒 | 中小企業の法務

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は京都丹波・みわ活性化協議会で講演「法人設立の方法」を行います。

中小企業診断士 講演
▲京都での法人設立に関する講演です

今日は本日の講演に関連して会社設立の仕方に関してです。中小企業庁のサイトに「よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答」が公開されています。ぜひご覧ください!

中小企業診断士 講演
▲よく分かる中小企業のための新会社法

中小企業庁:マンガでわかる会社法33問WEB
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm

では、雪が心配ですが新幹線で京都に行って参ります!

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創業塾顧客満足度全国1位を獲得。「成功する起業」「ブログやソーシャルメディア、YouTube動画による顧客獲得」「中小企業のSEO」「経営革新」等の講演は1,600回を越えます。お気軽にお尋ねください。お客様の声も公開。 中小企業診断士 竹内幸次直行メール

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開放特許情報データベースを利用しよう!

2013年12月22日 06時44分41秒 | 中小企業の法務

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京下北沢の中小企業のコンサルティングをします。

今日は開放特許情報データベースについてです。特許庁のホームページ内に掲載されています。自らが持つ技術情報を「ライセンス情報」として登録することができます。

「開放意思のある特許を広く開示したい企業や研究機関」と「開放特許を探したい中小企業等」がマッチングすることを支援するサイトです。ぜひご覧ください!


▲特許庁の開放特許情報

開放特許情報データベース
http://plidb.inpit.go.jp/dbinfo/index.html

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経営コンサルティングを希望される企業様へ
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産業競争力強化法が成立

2013年12月08日 07時18分43秒 | 中小企業の法務

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は産業競争力強化法についてです。2013年12月4日に成立しました。

・企業再編や設備投資を促すための税制優遇
・2013年6月にまとめた成長戦略(日本再興戦略)を具体化するもの
・デフレ脱却に向けて供給過剰を是正し、規制緩和を通じて新たな需要を生み出す

参議院サイトに情報が整理されています。企業経営にとってとても重要な法律ですので、ぜひご覧ください。


▲成立した産業競争力強化法

産業競争力強化法案の概要と主な論点
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h25pdf/201312002.pdf

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期待が高まる産業競争力強化法の施行

2013年11月10日 07時46分35秒 | 中小企業の法務

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は産業競争力強化法についてです。

2013年1月 産業競争力会議1回開催
2013年6月 日本再興戦略策が閣議決定
2013年10月 産業競争力強化法案が閣議決定し、国会提出

今国会は12月6日までの予定ですので、この国会中に成立する見込みです。ちなみに、衆議院での議案審議状況はホームページで確認できます。施行日がいつになるのかも興味津々です。

衆議院-議案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

日本産業の舵取りに関する重要な法律ですので、中小企業経営者の皆様はその内容や影響について理解されるようにしましょう。


▲産業競争力強化法案が閣議決定されたことを報じる経産省

「産業競争力強化法案」が閣議決定されました(METI-経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131015001/20131015001.html

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契約における署名と記名の使い分け

2013年03月19日 06時21分01秒 | 中小企業の法務

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は川崎市のサービス業のコンサルティング、横浜市の中小企業のコンサルティング、東京立川市のサービス業のコンサルティングをします。

今日は署名と記名に関してです。どちらも契約の際によく使われる言葉ですよね。

(1)署名
本人が自ら手書きすること。つまりサインすることです。人によって筆跡は異なりますから、本人が契約事項に関して意思を表明した証拠として、強い証拠能力があります。

(2)記名
署名以外の方法で名前を記載することです。代筆やゴム印、パソコンで入力した文字等のことです。署名よりも証拠能力は劣ります。

最近では署名することが少なくなりましたよね。法律的には、記名したものに押印があれば、署名に代えることができるようになっています。

また、捺印と押印は同義語ですが、「署名捺印」、「記名押印」のように使うことが一般的です。つまり、「署名押印」とは言わず、「記名捺印」とも言いません。

まとめとして、証拠能力は以下の順に強くなります。

強い

・署名捺印
・署名
・記名押印
・記名(パソコンによる記名のみだと効力は認められません)

弱い

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著作権侵害せずにYouTubeを活用しよう

2009年04月07日 06時35分02秒 | 中小企業の法務
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─── 経営をもっと身近に、もっと確かに ───

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。横浜は快晴です!今日は横浜の中小企業のコンサルティング、夜は神奈川県伊勢崎の中小サービス業のコンサルティングをします。

今日はYouTube動画の著作権侵害に関してです。映画やテレビ番組に代表される著作物を勝手にYouTubeに公開する人がいるようです。

YouTubeで公開した人が、その作品等の著作者から許諾を得ているのかどうかは、YouTube動画を見ている側には分りません。

先日もYouTubeを見ていたら、以下のような画面が出てきました。東宝からYouTubeに著作権侵害の申立があり、削除されたようです。

健全なネット発展のためにも、著作権を侵害せずにYouTubeを積極活用していきたいものです。中小企業経営者の皆様、御社はYouTubeに会社案内的な動画を公開していますか?

▲著作者からの申し立てで削除されたYouTube動画

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2009年4月8日(水) TBSラジオ「小島慶子キラ☆キラ」に竹内幸次が出演します!

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競合企業の認識の仕方

2008年12月23日 08時08分20秒 | 中小企業の法務
中小企業診断士ブログ 竹内幸次
─── 経営をもっと身近に、もっと確かに ───

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。横浜は寒い朝です。今日は今後の診断の準備を5社分します。

今日は競合企業の認識の仕方に関してです。以下のような認識を持つ人は多いものです。

・特許がある製品だから競合がいない

これはまったくの誤認です。特許があることと、競合企業がいないことは無関係です。異なる発明技術であっても、同様の顧客ニーズを満たすこともあるのです。

また、顧客は特許の有無で製品価値を認識するのではなく、自分にとっての使用価値、効用価値の高さでその製品を欲するものなのです。

中小企業経営者の皆様、御社は特許があるから安心、特許があるからライバルはいないと考えていませんか?

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2008年12月31日(水)14:25 TBSラジオ「いきいき企業応援隊」に竹内幸次が出演します!
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講演・セミナーの無断録音は著作権違反行為です

2008年12月19日 08時10分56秒 | 中小企業の法務
中小企業診断士ブログ 竹内幸次
─── 経営をもっと身近に、もっと確かに ───

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。横浜は快晴です!今日は群馬県高崎市で講演「ネットショップ運営の法的遵守事項」をします。
中小企業診断士 ネットショップ講演
▲群馬県高崎で卸売業者向けにネット販売法務の講演をします

今日は本日の講演に関連して、著作権に関してです。最近では小型のICレコーダーが普及したこものあり、講演やセミナーを聞く際に録音する人が増えましたよね。先日は動画まで録画する人がいました。

ここで注意です。その録音・録画行為は講演者の事前承認を得ていますか?認識が薄い人が多いようなので整理します。

・講演を無断で録音・録画する行為は、講演者の著作権侵害になる

詳しくは複製権の侵害行為になります。議事録等を作るために録音する行為も複製権侵害になります。

講演・セミナーの主催者は「録音・録画は著作権侵害行為にあたりますからお控え下さい」と事前に一言いうべき時代です。

私の場合、事前に一言、録音の趣旨を説明して下されば、嬉しいものです。

起業家や中小企業経営者の皆様、ルールがあっての社会です。著作権、認識していますか?

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2008年12月31日(水)14:25 TBSラジオ「いきいき企業応援隊」に竹内幸次が出演します!
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本日、TBSラジオで中小企業の情報公開を説明します!

2008年07月30日 06時36分22秒 | 中小企業の法務
中小企業診断士ブログ 竹内幸次
─── 経営をもっと身近に、もっと確かに ───

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。原稿提供している神奈川県中小企業団体中央会のビジネスブログに最新記事が載りました!

経営革新で未来を拓こう!~中小企業の身近なエコ経営~
http://blog.goo.ne.jp/chuokai-kanagawa/e/e8193d1b2c4e7827c45e582a5acd520e

今日は川崎市の創業者の事業計画書の診断、午後は東京の中央職業能力開発協会でビジネスキャリア制度の作問委員の仕事、夜は川崎市の男女共同参画センターすくらむ21で講演「ITの効果的な活用方法」をします。
中小企業診断士 IT講演
▲起業予定者向けにパソコン活用やネット販売、SEOについて講演します

今日は私のTBSラジオ出演のお知らせです。

本日2008年7月30日(水) 14時25分ごろ
TBSラジオ(954kHz)ストリーム内の「いきいき企業応援隊」
テーマ「中小企業も、情報を公開しよう!」

数ヶ月前ですが、食品偽装問題が随分と発覚しました。残念なことです。実は不祥事を起こした企業の特性を見てみると、1つの特徴があるのです。それはディスクロージャー、つまり情報開示に消極的だということなのです。

この中小企業の情報開示については、2008年版中小企業白書でも取り上げられている旬なテーマなのです。

今日のラジオ放送では、どのようにすれば中小企業が情報公開ができるのか、そのコツを話します。時間が許す中小企業経営者の方はぜひお聴きください!


▲国際ジャーナリストの小西克哉さんと松本ともこさんとのトークです

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2008年7月30日(水)14:25 TBSラジオ「いきいき企業応援隊」に竹内幸次が出演します!
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本日TBSラジオでCSRを説明します

2007年12月05日 06時24分21秒 | 中小企業の法務
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─── 経営をもっと身近に、もっと確かに ───

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は神奈川県小田原市の中小製造業のホームページコンサルティング、午後は横浜市中央卸売市場内の仲卸業者へのパソコン活用コンサルティング、夜は川崎商工会議所で経営革新のコンサルティングが3社あります。

今日は私のTBSラジオ出演のお知らせです。

本日2007年12月5日(水) 14時25分ごろ
TBSラジオ(954kHz)ストリーム内の「いきいき企業応援隊」
テーマ「CSRに取り組もう!」

今まで大企業を中心に行われてきた感があるCSR(CSR=Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)ですが、徐々に中小企業にも普及してきました。

中小企業にとってのCSRの意義や効果、取り組み方に関して話します。時間が許す中小企業経営者の方はぜひお聴きください!

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TBSラジオ第1水曜14:25「いきいき企業応援隊」に竹内幸次が中小企業診断士コメンテーター出演中!
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有限会社を株式会社にする

2006年05月19日 07時18分21秒 | 中小企業の法務
おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。雨ですね。今日はサービス業で頑張る女性経営者のコンサルをします。

今日は有限会社を株式会社に移行する方法に関してです。

2006年5月1日施行の会社法により、すべての有限会社は「有限会社○○商店」という名称のままでも法的には「株式会社の一種」という解釈になりました。会社法下では特例扱いとなるため「特例有限会社」と言われます。何も手続きをする必要はありませんので安心下さい。

でもこの機会に「特例有限会社」から「通常の株式会社」に移行したいと考える経営者も多いことでしょう。その際には、以下を行う必要があります。

(1)定款における株式会社への商号変更(株主総会決議が必要)
(2)特例有限会社の解散登記
(3)株式会社の設立登記

上記手続を行うに当たっては費用も発生します。登録免許税は次のとおりです。
・解散の登記:3万円
・設立の登記:資本金額の1,000分の1.5(税額が3万円未満のときは3万円)

比較的に簡単に手続きができますので、株式会社にした方が取引上プラスになる場合には株式会社へ移行しましょう。ただし、株式会社にすると、資本金がたとえ1円だとしても決算公告義務(貸借対照表の公開義務)が生じますので注意しましょう。


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中小企業も決算公告を

2006年05月17日 05時50分52秒 | 中小企業の法務
おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は中小企業の決算公告に関してです。

2006年5月1日の会社法の施行により、すべての株式会社に決算公告をする義務が課されたことをご存知でしょうか?多くの中小企業は「株式譲渡制限会社」ですが、それでも義務がありますので注意しましょう。

公告の仕方は以下の2つです。

(1)官報または日刊新聞紙
この場合は貸借対照表の要旨を公開する。

(2)インターネットによる公開
この場合は貸借対照表そのものを画像処理して5年間掲載する。

特例有限会社(従来からの有限会社)の場合には、決算公告の義務はありませんが、多くの中小企業には公開義務が生じています。中小企業の場合、日刊紙への公告は非現実的なので、

(3)自社にホームページがある場合には、自社のホームページで公開

(4)自社のホームページが無い場合には全国中小企業団体中央会等が行う公開支援サービスを利用する

とよいでしょう。公告しないと100万円以下の過料に処せられるので注意しましょう。私の会社スプラムもホームページ(http://www.spram.co.jp/)で公開しています。




決算公告に関する会社法・商法等の規定
http://www.kanpo-ad.com/syouhou.html

計算書類の公開を支援します(全国中小企業団体中央会)
http://www.chuokai.or.jp/info/disclose.html


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会社法スタートで経営が変わる

2006年05月01日 07時47分20秒 | 中小企業の法務
おはようございます。スプラムの中小企業診断士竹内幸次です。

今日から5月、記念すべき会社法の施行の日です。考えてみれば従来の株式会社制度は1899年に制定された商法の第二編に記載されていましたので、2006-1899=107年ぶりの大改正ということになります。

変更の趣旨は以下です。

・経済のグローバル化への適合(国際的な歩調)
・企業が競争しやすい環境を整える
・自己責任の促進

また、創業予定者にとっては、以下が嬉しいことだと思います。

・最低資本金制度が廃止(1円株式会社の恒常化)※資本金0円でもOK
・類似商号禁止の規制が廃止
・払込金保管証明の提出が廃止(残高証明でよい)
・自分1人で、株式会社が作れる(取締役は自分1人、監査役不要)

また、従来の有限会社は会社法下では、特例有限会社として存続可能です。もちろん、現在の資本金(300万円等)のままで株式会社に変更(新会社法下では有限会社は株式会社として位置づけられる)することも可能です。

合同会社(LLC)や有限責任事業組合(LLP)という、プロジェクト的な事業に最適な組織形態も選択可能な時代です。なんか、わくわくしますよね。

書店に行っても会社法の書籍が多く、情報は多いと思いますが、ネット上では以下がお堅い情報源だと思います。

新会社法の概要(日本公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/kaga.html


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有限会社の株式会社への移行

2006年01月14日 08時13分34秒 | 中小企業の法務
おはようございます。講演する横浜の中小企業診断士竹内幸次です。今の横浜は曇りです。スプラムのライブカメラで見てみてくださいね。http://www.spram.co.jp
今日は平塚商工会議所の第二創業塾で講演「第二創業の進め方」をします。ご参加の皆様、よろしくお願い申し上げます。

今日は会社法施行後の有限会社の方向に関してです。今年5月に施行される予定の会社法では、

(1)有限会社は新設できなくなる
(2)既存の有限会社は特例有限会社として存続する

になります。2004年12月末時点での有限会社数は189万社。株式会社の115万社を上回っており、中小企業でも有限会社は一般的な形態です。

有限会社の経営者の方は、5月以降、

(3)有限会社のままで行く(正確には特例有限会社=法的な位置づけは株式会社に自動的になるが、名刺等には「有限会社」のままでOK)
(4)株式会社に移行する

を選択することになると思います。また、(3)の「有限会社のまま」であっても、今までとは以下が異なります。

(5)社員(出資者のこと)の上限50名が撤廃(51名以上から出資を受けることも可能になる)
(6)新株予約権(あらかじめ決められた価格で株式を購入できる権利)や社債も発行できるようになる

有限会社の経営者の皆さん、5月以降、どうされますか?

(7)社内外へのインパクト効果を狙って株式会社に移行する
(8)株式会社に移行すると、帳票類や名刺等の記載を作りかえるコストも掛かるので、当面は有限会社のままで行き、必要に応じて社債発行等、株式会社のように直接金融により資金調達をする


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有限会社の今後

2005年10月28日 06時56分27秒 | 中小企業の法務
おはようございます。スプラムの竹内幸次です。今日は化学製品製造業のホームページ導入コンサル、午後は環境製品製造業のコンサル、夜は川崎商工会議所創業支援セミナーの講師です。

今日は有限会社の今後に関してです。2006年5月8日にいわゆる「新会社法」が施行されると、その後は有限会社を設立することができなくなります。日本の法人の約49%が有限会社ですから、不安を持つ経営者も多いと思います。

安心されてください。現存する有限会社は法律上は「特例有限会社」として位置づけれて存続することが可能です。「特例有限会社」とはあくまで法律上の呼称ですから、名刺や封筒等への記載は従来通り、「○○有限会社」のままでOKです。

また、これを機に、株式会社にしてしまいたいと考える経営者も多いでしょう。法の施行後、特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、会社の正式な名称である「商号」の変更(○○有限会社→○○株式会社)をする必要があります。

これは定款を変更することになりますので、新法施行後の株主総会(新法により、有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は株式会社として存続することになります)において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。

会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html


株式会社スプラム代表取締役 竹内幸次 中小企業診断士
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