おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京六本木のサービス業のコンサルティング、東京品川区の中小企業のコンサルティング、日本商工会議所IT活用研究会のアドバイザーをします。
今日は消費税転嫁対策特別措置法についてです。消費税率が8%にアップされる(予定)の半年前の2013年10月1日から施行されます。
公正取引委員会のサイトに詳細が掲載されています。
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/
消費税転嫁対策特別措置法は中小企業や小規模事業者が消費税を円滑に転嫁できるようにルールを定めた法律です。正式には、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」と言います。
この消費税転嫁対策特別措置法の講習会が全国各地(100会場)で予定されています。
対象者は以下です。
・特定事業者(*1)において特定供給者に対する発注等の契約業務を担当・管理する方
・特定供給事業者(*2)において特定事業者との契約業務を担当・管理する方
・取引一般における価格の表示を担当・管理する方
*1特定事業者とは、a大規模小売事業者、b特定供給事業者から継続して商品・役務の供給を受ける者
*2 特定供給事業者とは、a大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給をする事業者、b資本金等の総額が3億円以下である事業者、c個人事業者
ぜひ参加を検討しましょう。
平成25年度中小企業庁委託事業 消費税転嫁対策特別講習会
http://www.tenkataisaku.jp/
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経営コンサルタント 中小企業診断士 株式会社スプラム 代表取締役 竹内幸次
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