おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は
解説/フリーランスとフリーターの明確な違いについてです。
国はフリーランスで働く人(個人事業主)への新型コロナ休業補償を1日4,100円と決めました。まったくの補償なしではなく、4,100円であっても補償されることは一定の評価がされるべきことです。
しかしながら、1日4,100円は、会社に勤務している従業員の8,330円と比較すると、約半分であり、その算定根拠に疑問があります。
【解説/フリーランスとフリーターの明確な違い】
・フリーランスは個人事業主のこと。
・フリーターはアルバイト等で働く労働者のこと。
・何らかの報酬を得た場合、フリーランスは売上に計上するが、フリーターは給与として処理される。
・フリーランスが得る5,000円(例)は売上なので、外注費や移動費用、販促費用等の費用をひくと、営業利益(所得)はざっと2,000円~3,000円になるのが普通。
・フリーターが得る5,000円(例)は自分の給与所得になる。
・上記のような違いを理解していれば、フリーランスが1日4,100円でいい訳がない。
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