夕暮れのフクロウ

―――すべての理論は灰色で、生命は緑なす樹。ヘーゲル概念論の研究のために―――(赤尾秀一の研究ブログ)

§275 君主権 (a. Die fürstliche Gewalt)

2018年05月21日 | 法の哲学

 

 

a. Die fürstliche Gewalt

§ 275

Die fürstliche Gewalt enthält selbst die drei Momente der Totalität in sich (§ 272), die Allgemeinheit der Verfassung und der Gesetze, die Beratung als Beziehung des Besonderen auf das Allgemeine, und das Moment der letzten Entscheidung als der Selbstbestimmung, in welche alles Übrige zurückgeht und wovon es den Anfang der Wirklichkeit nimmt. Dieses absolute Selbstbestimmen macht das unterscheidende Prinzip der fürstlichen Gewalt als solcher aus, welches zuerst zu entwickeln ist.


a  君主権

§275

君主権はそれ自身として総体性の三つの要素を自己のうちに含んでいる。(§272)(一)憲法と法律の普遍性、(二)特殊なものを普遍的なものへと関係づけるものとしての審議、そして、(三)自己を規定するものとして最終的に決定する要素(das Moment )、の三つである。かかるものの中に全ての残余のものがそこへと帰り来たり、また現実の起点としてそこから出てくる。この絶対的に自己を規定するものこそ、君主権を君主権として他から区別する原理を構成するものであるから、まずこれが初めに展開されるべきである。

 ※
現行日本国憲法を改正する際には、上に引用したヘーゲル法哲学の君主権などの考察も参考にしながら天皇の条項規定を検証する必要があると思う。
 
 
 
 
現行憲法 第一章第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
帝国憲法 第一章第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
 
 

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