「ノモス本来の原義は「定められた分け前」である。そこからポリス社会が氏族制をとった古い時代には「神々・父祖伝来の伝統によって必然的に定められた行動規範」と認識されていた。」(ノモス - Wikipedia )ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E…
— review (@myenzyklo) 2018年2月3日 - 21:22
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ソクラテスやプラトンの理解した「ノモス」について調べ始めて気づいたことは、ノモスの概念と、このブログの論考の主要なテーマの一つである「自然法」の概念がほぼ重なり合うことである。また、同時に東大派の憲法学者たち、樋口陽一氏や故奥平康弘氏ら国民・人民主権(民主主義)論者たちの「立憲主義」が、ノモスや自然法とは無縁のものであるらしいこともわかった。ノモスや自然法を尊重する(いわゆるノモス主権論)立場は、「国民主権(民主主義)」でもなければ「君主主権」でもない。これが、いわゆる「法の支配」の立場である。
ノモスや自然法は、国家を形成する核心的な概念です。ノモスや自然法の概念なくして、国家の真理は論じられないと思います。(20180214)
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