>> <<引き続き、尾高からのノート。
— review (@myenzyklo) 2018年1月30日 - 19:57
四 国際法秩序の建設
国際社会がこれまでに経て来た歴史の段階では、平和は維持されなければならないという国際政治の理念と、戦争は避けられ得ないという国際政治の現実との間に、あまりにも大きなへだたりがあった。
それが、国際法の発達を妨げる最大の障礙となっていたのである。なぜならば、法は、一面では理念に仕えるものであるが、他面では現実を重んずるものである。理念を持たない法は、法たることの資格はないが、現実に行われない法も、法としての機能を営むことはできない。
— review (@myenzyklo) 2018年1月30日 - 19:57
したがって、理念と現実との間にあまり大きなへだたりがあると、法は、もはや両者の間に跨ってその調和を図ることが不可能になる。すなわち国際法が平和の理念によって国際関係を規律しようとすれば、その規律は単に道徳的な当為と化して、現実に対する抑えが利かなくなる。
— review (@myenzyklo) 2018年1月30日 - 19:58
逆に、国際関係の現実を尊重すれば、結局は戦争を認めざるを得ないこととなり、平和の維持という目的を断念しなければならなくなる。国際連盟規約も不戦条約も、高い平和の理念に仕えようとして、無慚にも現実のために裏切られることを免れなかったのである。
— review (@myenzyklo) 2018年1月30日 - 19:59
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