(photo/original unknown)
『・・例えば民事訴訟で「蓋然性の均衡により」といえば、立証の確実さに50%のところで線を引いていることは明白です。
他方で刑事訴訟では有罪が「確実」なときに限って有罪と宣告することが求められていますが、
「確か」といえるのは確率がどれくらいの値のときか(80%とする人もいるだろうし95%の人もいるだろう)に関して、意見の一致などありません。』
-ジョン・へイグ「確率」より-
『・・例えば民事訴訟で「蓋然性の均衡により」といえば、立証の確実さに50%のところで線を引いていることは明白です。
他方で刑事訴訟では有罪が「確実」なときに限って有罪と宣告することが求められていますが、
「確か」といえるのは確率がどれくらいの値のときか(80%とする人もいるだろうし95%の人もいるだろう)に関して、意見の一致などありません。』
-ジョン・へイグ「確率」より-