「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」
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ちょっと長い名称ですが、こういう法律が 平成18年4月1日から施行されています。 この法律では、高齢者 虐待を発見した人は 市町村に通報することを義務付けているのです。
では、高齢者 虐待には、どんなものがあるのでしょうか?
≪心理的虐待≫
怒鳴る、ののしる、悪口を言う、子ども扱いする など
≪身体的虐待≫
たたく、つねる、殴る、蹴る、ベッドに縛り付ける、手足を縛る など
≪介護・世話の放棄、放任≫
水分・食事を十分にとらせない、必要とする医療・介護サービスを制限する、使わせない など
≪性的虐待≫
性器への接触などわいせつな行為を強要する、排泄の失敗等に対して 懲罰的に下半身を裸にして放置する など
≪経済的虐待≫
日常の生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の年金や財産(預貯金・不動産など)を 無断で使用したり処分する など
「虐待ではないか」 と感じたら、早期に地域的支援センターに相談しましょう。 秘密は必ず守られるようになっています。
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