福岡3児死亡事故の判決公判。 危険運転致死傷罪は適用されませんでした。
事件は、被告の飲酒運転で引き起こされた事故でにより平成18年8月に3人の児童が死亡したものです。
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釈然としない判決内容でした。
飲酒運転ではなく酒気帯び運転。 脇見が事故の原因。 制限時速50㎞の事故現場を 90~100㎞で運転出来ていたから酩酊運転とは言えない。 事故後に水の持参を依頼したことからも判断能力を失っていなかった。 事故48分後の飲酒検知の数値が 0.25㎎ だった。
酔っぱらい運転の事故で逃走して、少しでも酔いを醒ます行為を 『判断能力』 と考えるのでしょうか?
危険運転致死傷罪などによる求刑(懲役25年)と、業務上過失致死傷罪などの併合判決(懲役7年6ヶ月)の差は大きいですね。
専門的な法解釈は判りませんが、危険運転致死傷罪とするには、成立要件が曖昧だということらしいです。
重い罪にすることだけが良いとは考えません。 しかし、飲酒運転による死亡事故などが契機となってつくられた法律でさえも立証が困難なのでしょうか?
三人の児童を喪った両親の気持ちを考えるとつらいですね。
一方。 飲酒運転をしなければ、加害者自身も子どもに囲まれた生活を迎えていたのかも知れません。
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