ひろば 研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

講義「法学特殊講義2B(相続税・贈与税)」 冬期休暇課題兼期末課題

2021年12月15日 00時25分00秒 | 法律学

 ●次に示すのは、2021年12月10日の「令和4年度税制改正大綱」(自由民主党、公明党)10〜11頁からの引用です。これを読み、相続税と贈与税のあり方について論じてください。

 「(2)相続税・贈与税のあり方

 高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。

 高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。

 一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねない。

 このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。

 我が国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。

 今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時清算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

 あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。」

 (なお、一部を除いてほぼ同じ文章が、2020年12月10日の「令和3年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)」18〜19頁にも掲載されています。〕

 ■2000字以上で上限なしとします。皆さんの思うところを自由に(但し、論理的に)書いてください。なお、自ら作成した図表を掲載することは歓迎します(出典を必ず示すこと)。その際には図表のサイズにより字数換算します。 

 ■必ず、1行あたりの字数および1頁あたりの行数を示してください(例、40字×40行)。 

 ■提出期間は2022年1月13日0時から1月26日0時までです。DB manabaのレポート提出機能を使用してください(その他の方法では受け付けられません)。 

 ■複数の参考文献を示してください。なお、六法、判例集、法律学辞典などは参考文献になりません。また、ウィキペディアなどのウェブサイトも参考文献として扱いません。但し、財務省、総務省など公的機関のサイト、研究機関のサイト、税理士法人のサイトなどは参照していただいて結構です(その場合には、URL、文書名などを明記してください)。 

 ■上記の内容に関連する(手っ取り早い)記事として、週刊ダイヤモンド2021年10月30日号の特集記事があります。この他、経済誌、税務関係雑誌なども参照するとよいでしょう。なお、大東文化大学の図書館に文献がない場合には、次の場所で探すとよいでしょう(必ず、開館日程などを事前にホームページなどで確認してください)。

 ・公益財団法人日本税務研究センター図書室(住所等は略) 

 ・公益財団法人租税資料館(住所等は略) 


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