自宅での仕事で使用するSDカードのデータが吹っ飛びました。
今回も、2014年12月12日に撮影した写真を掲載します。
奥に首都高速3号渋谷線、渋谷セルリアンタワーを眺めつつ、旧渋谷駅を撮影しました。現在の渋谷駅は東口の明治通りとバスターミナルの真下にあります。
今回も、2014年12月12日に撮影した写真を掲載します。
ややわかりにくいかもしれませんが、東横線の高架駅があった場所です。その下に東急百貨店東館の東横のれん街がありました。東横のれん街は渋谷マークシティの地下1階に移転しています。
前回に引き続き、2014年12月12日に撮影した写真を掲載します。
宮益坂下の交差点から撮影しました。正面奥に見える銀座線の高架橋を軸に据えると、左側が渋谷ヒカリエで、右側が旧渋谷駅・東急百貨店東横店東館の跡地です。奥に銀座線や山手線の駅もある東急百貨店西館・南館の建物がありますが、近い将来、銀座線の駅は移動します。
昨年(2013年)の3月15日を最終日として、東急東横線の旧渋谷駅が営業を終えました。それから1年半以上が過ぎ、駅と高架橋は姿を消しつつあります。折に触れて撮影するようにしており、このブログにも何度か載せています。
今回は、2014年12月12日に撮影した写真を掲載します。
東横線渋谷駅と一体になっていた東急百貨店東横店東館も解体されました。現在、西館と南館が営業を続けていますが、今後、再開発が進むにつれて、両方とも解体されるのでしょう。
また、2015年3月に、渋谷駅西口は道玄坂にある東急プラザ渋谷も営業を終了することになっています。50年近く営業を続けており、建物も老朽化しているということでしょう。
12月13日の17時、横浜は青葉台にあるフィリアホールで、吉野直子さん(ハープ)と堤剛さん(チェロ)のコンサートが行われました。
吉野さんと言えば、かなり前から、12月に必ずフィリアホールで演奏されます。2011年、2013年、そして今年と3回見ており、それぞれ印象的な曲・演奏に触れてきました。以前このブログにも記したドビュッシーの「フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ」は、2011年12月17日のコンサートで知り、2012年になってCDを買い、時々聴いています。
今年、印象的だった曲は、ヒンデミット作曲の「無伴奏チェロ・ソナタ」(Op.25-3)、ユン・イサン(尹伊桑)作曲の「チェロとハープのための二重奏曲」、ヒンデミット作曲の「ハープのためのソナタ」(演奏順)でした。どれも現代音楽で、妻と私とで好みが完全に分かれるのですが、私はこの3曲を初めて聴いてすぐに気に入りました。会場で売られていたCDのどれにも収録されていなかったのが残念で、これから探そうかと思っています。
「無伴奏チェロ・ソナタ」は、いかにもヒンデミットらしい曲ですが、チェロという楽器の持つ可能性を全て、とは言えないとしてもかなり多く出していたのではないかと思われます。低音による重音、高音との対比などです。ヒンデミットはヴィオラ奏者でもあった人ですが、オーケストラで使用される楽器のほとんどについてソナタを書いていますし、実際にかなり器用な人だったそうです。
ユン・イサンも、名前だけは六本木WAVEの4階で何度も見ていたので知っていたのですが、作品を耳にする機会がなく、13日のコンサートで初めて聴きました。何とも表現しがたいのですが、美しい曲でした。プログラムに作曲者の波乱に満ちた生涯が簡単に紹介されていましたが、それを象徴するかのような曲である、と記せばよいのでしょうか。この曲をきっかけとして、今後、作品を聴いていきたいところです。
そして、コンサートでは後半の一曲目として演奏された「ハープのためのソナタ」です。これには驚かされました。ヒンデミットの曲なのですが、所々でラヴェルのピアノ曲やドビュッシーの曲を思い出させるような旋律が流れるのです。18世紀ドイツの詩人、ヘルティの詩にインスピレーションを受けた、とプログラムに書かれていますが、どこかにラヴェルやドビュッシーからの影響があったのではないでしょうか。そのためか、フォーレの名曲「シシリエンヌ」(「ペレアスとメリザンド」の間奏曲にもなっています)へ自然につながっていくのでした。
12月5日10時06分39秒付の「『まち・ひと・しごと創生法』と地方分権(とりあえず『その1』)」において、私は「もう分権などと言っている余裕がないということなのか、分権というステージは過去のものなのか、地方創生は地方分権の延長上の概念なのか別個の概念なのか、よくわからないところがありました」と記しました。今も答えを見つけられた訳でないのですが、12日に購入した日本財政学会『「社会保障・税一体改革」後の日本財政(財政研究第10巻)』(2014年、有斐閣)に、ヒントとなる記述がありました。
同書に収録されている町田俊彦「2つの分権論と分権システム」(86~95頁)が、次のように指摘しているのです。
「安倍政権の経済政策では、日本経済をデフレから脱却させるための『三本の矢』が注目されているが、政府間財政関係では、民主党政権下で設置された地域主権戦略会議が廃止されるとともに、主に2つのレベルで再び集権化が進められていることを見逃してはならない。第1に、民主党政権における財政レベルの地域主権改革の目玉であった『一括交付金』としての地域自主戦略交付金が廃止された。公共事業官庁は再び公共事業の配分(箇所付け)を通じて地方自治体をコントロールする手段を確保した。
第2は、2014年度税制改正に盛り込まれた法人住民税の一部交付税原資化である。(中略)業務都市では昼間人口の流入に対応した追加的な財政需要に対応する必要があり、その重要な財源が法人住民税である。税収格差が大きいという理由で法人住民税を交付税原資化することは、昼夜間人口比率が高い都市自治体の自主財源を奪い、自主的行政の余地を狭める点で分権化に逆行する。」
引用が長くなって申し訳ないのですが、とくに第一の点に重要なヒントがあります。「地域主権改革」は、たしか「一丁目一番地」という、わかったようなわからないような表現で重点が置かれていました。「地域」の「主権」という言葉遣いのまずさもあって、急速にしぼんでいきましたが、地方の主体性を増すという意味で捉えるならば、地方分権の方向性を延長させる可能性を有していました。しかし、地方公共団体間に厳然として存在する格差なり不均衡なりが強調されることにより、地方分権は行き場を失ったように見えます。あるいは、格差や不均衡が地方分権の後退などに利用された、と言えるかもしれません。
第2の点は、町田教授もお書きのように(引用に際しては略させていただきましたが)2008年度税制改革により導入された地方法人特別税に関係するものです。この税は法人事業税の一部を国税化し、地方法人特別譲与税として地方公共団体の財源の一部に回すためのものでした。ところが、地方法人特別税では不十分ということもあって、2014年度税制改革により、地方法人税が設けられたのです。こちらは地方交付税の財源となるため、地方法人特別税と異なり、税収が地方交付税不交付団体に配分されないこととなります(町田教授による「都市自治体」の記述が意味するところです)。都市だから地方交付税が配分されない、あるいは財源が奪われるとは限らないのですが、地方公共団体による行政の役務が個人としての住民のみならず、法人にも多大な便益をもたらすことに鑑みれば、単純に格差や不均衡を持ち出すべき論理とはならないでしょう。
また、町田教授の論を勝手に延長させていただくならば、「税収格差が大きいという理由で法人住民税を交付税原資化すること」が意味するのは、地方自治法第10条第2項に定められる負担分任原則との矛盾です。また、財政学や租税法学において強調されることの多い地方税の応益性(応益原則)にも適合しません。こういうところに応益性(応益原則)を振りかざす者の得手勝手さがある訳ですが、それは脇へ置くとしても、住民はまず自分が住んでいる所から多大な便益を得るのであって、この便益に対する対価あるいは代償のようなものとして地方税を納める、という理屈を立てることができます。東京都などの地方交付税不交付団体は、たしかに税収などが多いかもしれませんが、住民でない者にも多くの役務を提供している訳でして、住民以外の者に提供する役務の割合は交付団体に比して大きい(高い)と言えるのではないでしょうか(手元にデータがないので推測しか記せませんが)。
以上の他にも様々な側面を検討しなければならないのですが、少なくとも地方税財政の分野において、地方分権の理念はますます遠くになりにけり、ということになっているものと思われるのです。