ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

第196回国会における衆議院議員提出法律案第12号

2018年05月04日 23時42分13秒 | 国際・政治

 現在、参議院において審議中とのことですが、今国会(第196回国会)における衆議院議員提出法律案第12号として「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案」があります。衆議院のサイトに掲載されていますが、ここで取り上げさせていただきましょう。

 法律案の提出者は「内閣委員長」となっています。衆議院が受理したのは4月11日で、委員会における審査が省略され、翌12日は衆議院本会議において全会一致で可決されています。同日に参議院に受理されていますが、その後の経過は示されていません。

 第1条には「目的」という見出しが付けられています。次のような条文です。

 「この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町村長の職(次条において「公選による公職等」という。)にある者として国又は地方公共団体における政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること(以下「政治分野における男女共同参画」という。)が、その立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的とする。」

 第2条には「基本原則」という見出しが付けられています。

 第1項:「政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとする。」

 第2項:「政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によって公選による公職等としての活動に参画し、又は参画しようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。」

 第3項:「政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。」

 第3条には「国及び地方公共団体の責務」という見出しが付けられています。

 「国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則(次条において単に『基本原則』という。)にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。」

 施策の策定および実施が努力義務となっています。従って、策定がなされなかったとしても、または策定はされたが実施されなかったとしても、法的に問題があるという訳ではありません。法的拘束力を持たせることに問題があるということも考えられますが、或る程度の数値目標を設ける必要性はあるのではないでしょうか。諸外国の例がどのようになっているかも参照しなければならないでしょう。

 第4条には「政党その他の政治団体の努力」という見出しが付けられています。

 「政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めるものとする。」

 ここも努力義務となっています。政治団体が基本的に自主的組織であり、また、政治的信条が様々である以上、努力義務とせざるをえなかったのでしょう。

 第5条には「実態の調査及び情報の収集等」という見出しが付けられています。

 第1項:「国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、国内外における当該取組の状況に関する実態の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供(次項及び第九条において『実態の調査及び情報の収集等』という。)を行うものとする。」

 第2項:「地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとする。」

 ここでは、第1項において努力義務とされていないのに対し、第2項において努力義務とされています。まずは国から、ということでしょうか。

 第6条には「啓発活動」という見出しが付けられています。

 「国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。」

 ここを努力義務としたのはいかなる理由によるものでしょうか。政治団体への干渉になるのでなければ、むしろ啓発活動を積極的に行うべきではないかと思われます。衆議院で全会一致により可決されたのが、私には不思議なことに思われます。どの政党も真剣に考えていないのかどうかはわかりませんが、そう思われても仕方がないでしょう。

 第7条には「環境整備」という見出しが付けられています。

 「国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備を行うよう努めるものとする。」

 ここも、努力義務に留めた理由を知りたいものです。

 第8条には「人材の育成等」という見出しが付けられています。

 「国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、人材の育成及び活用に資する施策を講ずるよう努めるものとする。」

 これについても、努力義務に留めた理由を知りたいものです。予算の都合によるのかもしれません。

 第9条には「法制上の措置等」という見出しが付けられています。

 「国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野における男女共同参画の推進のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。」

 努力義務に留められていませんが、不確定概念や裁量でおなじみの「必要があると認めるとき」という言葉が使われています。「とき」ですから「必要があると認められるならば」という意味です。

 提案理由は、次のように述べられています。

 「政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進するため、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」

 地方議会では女性議員の比率が高いところもあります。神奈川県の大磯町が代表的な例です(他に隣の二宮町も有名でした)。しかし、全体的にみれば、世界的にも低いほうです。「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案」の「案」がとれて「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が成立したとして、どの程度の効果があるのでしょうか。長期的な視点を持つ必要があるのですが、徐々に比率を高められるならば効果がある、と判断すべきなのでしょう。

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寡婦(寡夫)控除のあり方

2018年05月03日 15時18分00秒 | 国際・政治

 平成29年度、平成30年度と、税制改正では「個人所得課税改革」が行われてきましたが、これこそ再検討の必要性が高いと思われるものがあります。所得税法第81条に定められる寡婦(寡夫)控除です。単純に税制の問題であるというだけでなく、子育て、保育などの問題にもつながります。

 このブログでも2014年10月21日11時06分22秒付で「川崎市の『みなし適用』」という記事を掲載しましたが、世界、少なくともOECD加盟諸国で一番と評価される程、一人親世帯の問題は深刻で、税制においても何らかの対応を迫られています。しかし、話が進んでいません。むしろ、一部の地方公共団体による取り組みが先行している状況です。その例が、川崎市で2014年8月1日から実施された「みなし適用」なのです。

 行政法においては、国より地方が先行するという事例がいくつかあります。情報公開はその典型ですが、ひとり親問題への対処もその一つなのかもしれません。

 このようなことを書いてきたのは、西日本新聞社が4月30日6時付で「同じシングルマザーなのに…「非婚の母」に冷たい税制 「不公平」の指摘にも改正先送り、なぜ?」(https://www.nishinippon.co.jp/nnp/anatoku/article/412626/)として報じていたからです。

 寡婦(寡夫)控除は、夫と別れた妻、または妻と別れた夫について適用される所得控除です。ここで「別れた」と書きましたが、生き別れ(つまり離婚)でも死に別れでも、とにかく婚姻関係が終了すればよいのです。言い換えれば、同じ母子家庭であっても、不倫が原因で夫と別れた妻Aさんについては寡婦控除が適用されるのに対し、子供はいるが何らかの理由により一度も結婚をしたことがないBさんについては寡婦控除が適用されません。

 相変わらず、六法を参照しないで講義に出ている学生が多いので困っていますが、それはともあれ、所得税法第2条は同法において用いられる用語についての定義をおいています。同第1項第30号は次のように規定しています。

 「三十 寡婦 次に掲げる者をいう。

 イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの

 ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において『合計所得金額』という。)が500万円以下であるもの」

 また、同第31号は次のように規定しています。

 「三十一 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるものをいう。」

 ここで、先程のAさんとBさんに再び登場していただきましょう。この二人は同じ職場に務めており、給与収入は同じ200万円です。なお、子供の人数などは問わないこととします(扶養控除の額など、適用される所得控除の違いを考慮に入れると、それこそ千差万別になり、比較の意味をなさなくなるためです)。

すると、給与所得控除は78万円ですので給与所得は122万円となります。

 (∵200−〔72+(200−180)×0.3〕=200−72−6=122)

 ここまではAさんとBさんは同じです。また、両人に基礎控除が適用されますから、基礎控除を適用した後の所得金額は84万円となります。

 ここからが違ってきます。Aさんには寡婦控除が適用されますから、さらに27万円が控除され、合計所得金額(但し、扶養控除などの適用前のもの)は57万円となります。これに対し、Bさんには寡婦控除が適用されませんので、合計所得金額(やはり扶養控除などの適用前のもの)は84万円のままです。勿論、この27万円の差は小さくありません。

 平成30年度与党税制改正大綱は「働き方の多様化」を指摘していますが、社会全体に照らせばやや狭いでしょう。「生き方の多様化」のほうがしっくりくる表現かもしれません。もとより、時代が進むにつれて多様化したのではなく、最初から多様性があったのです。働き方についても同じで、多様化の指摘が意味するのは、これまでいかに社会の様々な側面を無視してきたか、または気づかなかったか、了見が狭かったか、という事実です。多様化が全くなかったという訳ではありませんが、世の中の変化はゆっくり進むために目に見えてこなかった、ということでしょう。

 ともあれ、同じシングルマザーでも婚姻歴の有無で税額にも差が出てきてしまうのです。なお、以上は国税たる所得税のみの話なので、都道府県住民税、市区町村住民税を含めていません。

 上記西日本新聞記事には、厚生労働省によって2016年に行われた調査が取り上げられています。母子家庭となった原因は、離婚が79.5%、死別が8%、非婚(未婚)が8.7%です。1983年の調査によれば、離婚は不明ですが死別が36%、非婚(未婚)が5%であったとのことですから、33年間に大きく変化したということでしょう。

 また、2016年の年間就労所得をみると、離婚した母親の世帯が205万円、非婚(未婚)の母親の世帯が177万円です。私が大分大学在職中から講義で繰り返してきた「子は親を選べない」という言葉に照らしても、また平均年収の差に照らしても、所得の多い方よりも少ない方が所得税額が多いという逆転現象が生じている訳です。

 平成30年度税制改正において、寡婦(寡夫)控除の適用の範囲を広げようという意見はあったようです。しかし、適用を拡大すれば「非婚の出産を奨励することになり、家族の在り方が崩れる」という意見が強かったために、非婚(未婚)の母親については適用されないままとなりました。

 しかし、少し考えればわかりますが、「非婚の出産を奨励することになり、家族の在り方が崩れる」という意見はおかしいと言えます。少なくとも、寡婦(寡夫)控除を非婚(未婚)の親に適用しないことへの理由にはなりません。

 第一に、「家族の在り方が崩れる」のであれば離婚も同じことです。離婚は、それがどのような理由によるものであれ、一般的には当事者である夫婦が家庭を壊すものと言えます(この点が死別と異なります)。従って、寡婦(寡夫)控除を離婚した元妻または元夫に適用するのは筋が通らないためにおかしい、ということになります。また、少子高齢化に悩んでいるならば、「非婚の出産を奨励する」とまでは言いませんが(流石に奨励する訳にはいかないからです)「非婚の出産を」保護する、というくらいの政策こそが必要でしょう。何も「家族の在り方」にこだわって少子高齢化を促進する必要はないからです。

 (書名などを覚えていませんが、「家族の在り方」にこだわる国ほど少子高齢化が進みやすいという趣旨を読みました。「なるほど」と思っています。)

 さらに記しておきますと、所得税法第2条第1項第30号および第31号の定義の妥当性も検討しておく必要があるでしょう。手元の電子辞書に入っている『大辞泉』によると、寡婦は「夫に死に別れて再婚しないでいる女性」を意味する言葉です。言い換えとして「後家」、「未亡人」という言葉が出ています。これに対し、寡夫は電子辞書版『大辞泉』に掲載されていないのですが、「妻に死に別れて再婚しないでいる男性」を意味する言葉であると理解できます。立法および改正の経緯がわかりませんが、寡婦または寡夫を「夫と離婚した後婚姻をしていない者」または「妻と離婚した後婚姻をしていない者」にまで広げるのは、国語としては行き過ぎであるとも言えます。

 税制だけで一人親世帯の貧困率などを解消または改善できる訳ではありませんが、できることはやるのが筋でしょう。寡婦(寡夫)控除の見直しは必至であると言えます。その際には、次の二つのいずれかを採るべきです。

 ①適用対象を結婚歴の無い母親または父親にも拡大する。ともあれ、扶養する子どもがいれば適用する。

 ②適用対象を狭め、配偶者と死別した寡婦または寡夫にのみ寡婦(寡夫)控除を適用する(但し、死別の原因によっては適用の対象外とする)。これに対し、「夫と離婚した後婚姻をしていない者」および「妻と離婚した後婚姻をしていない者」に対しては寡婦(寡婦)控除の適用対象としない。

 ①が最善ですが、②も検討に値するはずです。

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まだ利用したことのない路線(大手私鉄)

2018年05月01日 00時26分25秒 | 日記・エッセイ・コラム

 このブログに掲載している「松浦鉄道(伊万里→佐世保)乗車記(その2)」や「島原鉄道線乗車記」などをお読みいただいている方もおられるようです。後者の記事のほうで、2004年から2012年まで担当していた集中講義の機会を利用して福岡県、佐賀県、長崎県および大分県の鉄道路線を完乗したこと(但し、2012年の時点における営業路線です。また、ケーブルカーやロープウェイを除きます)、神奈川県や東京都に未利用線や未利用区間が残っていることなどを記しました。今もJR鶴見線の浅野〜海芝浦、武蔵白石〜大川および浜川崎〜扇町を利用したことがありません。

 これに限らず、JR各社の路線については、私がまだ利用したことのない路線が多いのです。神奈川県内では相模線も乗ったことがありませんし、御殿場線も国府津〜松田しか利用したことがありません。

 他方、大手私鉄については、かなり多くの路線を利用しました。それでも、まだ未利用のままのところもあります。それを記しておこうかと思っています。なお、営業路線名および営業区間は2018年5月1日現在のものです。

 東武鉄道:伊勢崎線の東武動物公園〜伊勢崎、日光線の新栃木〜東武日光、鬼怒川線(全線)、佐野線(全線)、小泉線(全線)、桐生線(全線)、野田線(全線)

 京成電鉄:本線の空港第2ビル〜成田空港、成田空港線の東松戸〜成田空港(但し、東松戸〜小室は北総鉄道、小室〜印旛日本医大は千葉ニュータウン鉄道)、東成田線(全線)、千原線(全線)

 名古屋鉄道:三河線の猿投〜梅坪および知立〜碧南、豊川線(全線)、西尾線(全線)、蒲郡線(全線)、常滑線(全線)、空港線(全線)、築港線(全線)、河和線(全線)、知多新線(全線)、津島線(全線)、尾西線(全線)、広見線(全線)、竹鼻線(全線)、羽島線(全線)

 近畿日本鉄道:けいはんな線(全線)、生駒線(全線)、天理線(全線)、田原本線(全線)、信貴線(全線)、湯の山線(全線)、鈴鹿線(全線)、山田線(全線)、鳥羽線(全線)、志摩線(全線)、道明寺線(全線)、長野線(全線)、御所線(全線)、生駒鋼索線(全線)、西信貴鋼索線(全線)

 京阪電気鉄道:交野線(全線)、鋼索線(全線)、中之島線(全線)

 南海電気鉄道:南海本線の岸里玉出〜和歌山市、高師浜線(全線)、多奈川線(全線)、加太線(全線)、和歌山港線(全線)、高野線の汐見橋〜岸里玉出および三国ヶ丘〜極楽橋、鋼索線(全線)

 〔なお、東京急行電鉄、東京地下鉄株式会社、西武鉄道、小田急電鉄、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道および西日本鉄道については全線を利用したことがあります。また、今年の4月に大阪市営地下鉄から衣替えした大阪メトロについても、全線を利用しています。〕

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