4月26日、日本の法務省は、新たな在留資格「特定技能1号」を初めて認定し、通知書を発送しました。第1号となったのは、技能実習生から移行するカンボジア国籍の2人です。いずれも20歳代の女性とのことで、和歌山県御坊市などで畑作の技能実習中でした。2016年から日本に滞在し、3年間の技能実習の期限が迫っていたとのことです。受け入れ企業である大阪府の農業関連会社が特定技能への移行を申請し、今般認定を受けたものです。
日本で働くことを希望する外国人が、新たな特定技能の在留資格を得るには、働く分野の技能水準や日本語能力を確認する試験を受ける必要があります。ただし、入国2~3年目にあたる第2号の技能実習を終了している場合、一定の水準を満たしているとみなされて試験免除となるため、今回認定された2人は試験を受ける必要がなく、速やかに認定手続きに入れたとしています。
今回の認定は、カンボジアの人材が、日本でも十分に通用すると評価されたものであり、今後のカンボジアからの人材派遣にとっても明るいニュースです。カンボジアからは不法・合法含めて多くの労働者がタイ、マレーシア、韓国等に出稼ぎに出ていますが、各国で搾取や暴力等の例が絶えないのが実情です。日本では、そういうことが起きないよう、二国間覚書も締結されていますが、十分な対策と支援がなされることが期待されます。
ブログ「カンボジア経済」2019年4月3日「日本とカンボジア 特定技能外国人材に関する覚書」
https://blog.goo.ne.jp/economistphnompenh/e/03b0d35a58f46a53a383c53bbe82ad39
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日本で働くことを希望する外国人が、新たな特定技能の在留資格を得るには、働く分野の技能水準や日本語能力を確認する試験を受ける必要があります。ただし、入国2~3年目にあたる第2号の技能実習を終了している場合、一定の水準を満たしているとみなされて試験免除となるため、今回認定された2人は試験を受ける必要がなく、速やかに認定手続きに入れたとしています。
今回の認定は、カンボジアの人材が、日本でも十分に通用すると評価されたものであり、今後のカンボジアからの人材派遣にとっても明るいニュースです。カンボジアからは不法・合法含めて多くの労働者がタイ、マレーシア、韓国等に出稼ぎに出ていますが、各国で搾取や暴力等の例が絶えないのが実情です。日本では、そういうことが起きないよう、二国間覚書も締結されていますが、十分な対策と支援がなされることが期待されます。
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