カンボジア経済

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2019年05月13日 | 一般
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年功手当 給与税は免税

2019年05月13日 | 経済
 4月11日、カンボジアの経済財政省は、年功手当に関する給与税の免税に関する通達第003号を発出しました。通達によりますと、縫製業・製靴業及びその他全ての業種のカンボジア人従業員に関するに関する給与税は免税とし、給与税の計算に含まれないとしています。また、2018年以前分及び2019年以降分の年功手当は、支払時の税務年度で、法人所得税に関する損金算入が認められます。
 なお、同通達では、海外で働く労働者・研修生の監理、派遣、研修、従給食に関するサービスについて、付加価値税(VAT)を免税とすることも定めています。
 昨年、突然導入が決定した年功手当に関する税務については未確定のところも多く、多くの企業が頭を悩ませてきました。特に、給与税については、これまでほぼ毎年、最低賃金の引上げに連動して引き上げられてきた課税最低限について、今年は今のところ引上げが発表されていません。このため、年功手当が免税にならないと、これまで税金を払ったことのない最低賃金で働く多くの労働者が課税される恐れがありました。今回の通達により、年功手当の給与税免税と法人税計算の際の損金算入は認められたものの、税務面ではまだまだ未解決の問題もあるものと見られます。詳細につきましては、税理士・会計事務所等と十分にご相談ください。

カンボジア縫製製造業協会(GMAC)による通達の英文仮訳
https://www.gmac-cambodia.org/regulation_pdf_en/1556786007.pdf


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