6月16日、日本の経済産業省は、日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)第一改正議定書の日本国内手続が完了し、6月15日にASEAN構成国に通告し、8月1日に発効する予定であると発表しました。この改正議定書については、日本は2019年2月27日に東京で、ASEAN各国はカンボジアのシェムリアップで2019年3月2日に署名(一部の国4月24日までに署名)しており、各国での批准手続が進められてきたものです。すでにタイ、シンガポール、ラオス及びミャンマーは、国内手続完了との通告を行っています。
今回の改正議定書は、2008年に発効した日・ASEAN包括的経済連携協定に、サービスの貿易、人の移動及び投資に関する規定を追加するものです。本改正議定書は、カンボジア、ラオス及びミャンマーとの関係で、サービスの貿易及び人の移動に係る初めての経済連携協定となるほか、これまでのASEAN各国との二国間EPA等にはない規定や自由化約束が含まれています。カンボジアについては、サービス貿易に関し、WTO協定の「サービスの貿易に関する一般協定」(GATS)と同等レベルの自由化を約束しています。
具体的には、AJCEPの第6章(サービスの貿易)を改正し、国境を越えるサービスの提供について、サービス提供者数の制限等の禁止、他の締約国のサービス提供者に対する最恵国待遇(第三国の投資家等に与える待遇よりも不利でない待遇)及び内国民待遇(自国の投資家等に与える待遇よりも不利でない待遇)の付与、規制の透明性の促進等を定めることとしています。また、「自然人の移動」を新たに組み込むことを規定し、他の締約国の自然人(短期の商用訪問者、企業内転勤者等を含むことができる)に入国及び一時的な滞在を許可すること等を定めています。
経済産業省では、「本改正議定書の発効により、成長著しいASEANとの間で新たな貿易や投資が更に活発になり、日・ASEAN間の協力関係が強化されることが期待されます。」としています。
経済産業省の新聞発表
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200616002/20200616002.html
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今回の改正議定書は、2008年に発効した日・ASEAN包括的経済連携協定に、サービスの貿易、人の移動及び投資に関する規定を追加するものです。本改正議定書は、カンボジア、ラオス及びミャンマーとの関係で、サービスの貿易及び人の移動に係る初めての経済連携協定となるほか、これまでのASEAN各国との二国間EPA等にはない規定や自由化約束が含まれています。カンボジアについては、サービス貿易に関し、WTO協定の「サービスの貿易に関する一般協定」(GATS)と同等レベルの自由化を約束しています。
具体的には、AJCEPの第6章(サービスの貿易)を改正し、国境を越えるサービスの提供について、サービス提供者数の制限等の禁止、他の締約国のサービス提供者に対する最恵国待遇(第三国の投資家等に与える待遇よりも不利でない待遇)及び内国民待遇(自国の投資家等に与える待遇よりも不利でない待遇)の付与、規制の透明性の促進等を定めることとしています。また、「自然人の移動」を新たに組み込むことを規定し、他の締約国の自然人(短期の商用訪問者、企業内転勤者等を含むことができる)に入国及び一時的な滞在を許可すること等を定めています。
経済産業省では、「本改正議定書の発効により、成長著しいASEANとの間で新たな貿易や投資が更に活発になり、日・ASEAN間の協力関係が強化されることが期待されます。」としています。
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