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Mikuのブログ

宏洋氏とNHK党幹事長・黒川氏からの質問状への「回答書」解説 嘘だらけの質問に真実で答えるー幸福の科学広報

2023-02-23 14:03:49 | 幸福の科学・宗教・科学・医学・SP

 

 

「黒川氏、宏洋氏の19に及ぶ公開質問状に対して回答書を送付しました。

本堂がの概要欄からそちらの回答書を読むことが出来ます。

本動画では回答書を紹介します。」

 

回答書全文はこちら( http://bit.ly/3lGeY1F )(PDF)をご覧ください。「サイトにアクセス」をクリックしてください。

 

以下、私ブログ管理者による「回答書」の文字起こしです。誤字脱字ないことを祈る。

(PDFなのでコピーできないから)


回答書   

 貴殿らは、当教団と幸福実現党による合計3通の質問状への回答をいずれも実質的に拒否しつつ、「質問状」を公開しましたが、これは当方の質問に正面から答えられないことを胡麻化さんとするものです。本書面では、当教団を代表して質問に回答しますが、貴殿らも当方の質問に逃げずに正面から回答してください。

1 まず質問提示の前提に貴殿らが展開する主張に対し、当教団の見解を明らかにします。

 (1) 安倍元総理襲撃事件の容疑者が凶行に及んだ原因が「統一教会における霊感商法を用いた高額献金」だとしますが、同事件は一個人が起こした犯罪でありこれを宗教全体への法規制へとすり替えているのは、“論点ずらし”です。

 この事件は、オウム真理教事件のような宗教教団による組織犯罪ではありません。本来、この事件に関して取り上げられるべき問題は、「なぜ警察が犯人をその場で抑止できなかったか」であり、ネット上で銃の作り方を簡単に知ることが出来る現状です。

 (2) そもそも当教団は、30年以上前から統一教会を「邪教」と判断しており、これまで様々に批判を行ってきました。貴殿らが主張する「宗教二世問題」というのも論点ずらしであって、一部のいわゆる“邪教”の誤った活動の問題性と、善なる活動を展開している宗教一般を安易に同一視すべきではありません。

「18歳まで特定の宗教を信仰する事を禁じる」などという考え方も、信仰心を持ち、特定の宗教への入信を希望する未成年者の「信仰の自由」「宗教的行為の自由」を侵害し、その親の「信仰の自由」を侵害するだけでなく、人の内面や家庭にまで国家が介入し禁止事項を定めようとする「全体主義」的発想そのものです。

  (3) 当教団の根本教義は「正しき心の探求」と現代の四正道としての「幸福の原理(愛・知・反省・発展)であり、「霊言」はこの基本教義をより深く理解するための参考書として位置づけられるものです。“「霊言」を教義の根幹に据えている”という貴殿らの主張は、当教団の教義を根本的に誤解しています。貴殿らが主張する「『霊言』を用いて膨大な金額の献金を信者から巻き上げ続け」ているような事実もありません。

  (4) 貴殿らは、幸福実現党が政治活動を行うことが憲法の「政教分離」原則に反しているなどとしますが、そもそも「政教分離」原則は、政治が宗教に介入して特定の宗教を優遇し弾圧しないことを定めたものであるのは通説です。

 仮に宗教を信じているものが政治的活動や発言が出来ないことにでもなれば、憲法が保障する「言論・表現の自由」や「結社の自由」、「法の下の平等」が侵害されることになります。

  (5) 貴殿らは、当教団が“御布施等を騙し取った”と主張しますが、そのような事実などありません。

 宗教世界の初歩的常識である「教祖」の役割や、尊い「布施」の意味を全く理解せず穢しています。「宗教非課税は世界の常識である」ことも知るべきです。

 「宗教法人」が非課税とされる理由は、①宗教活動には「公益性」があることで、株式会社などの営利法人と違って課税すべき「所得」がないこと、②課税により当局の監視下に置かれたりしないよう、「信教の自由」を保証するためであること、③「政教分離」原則と裏腹の問題として、宗教法人には国から補助金などが一切出されないこと、などが理由です。例えば、広大な境内地を持つ神社仏閣に固定資産税がかけられれば、そのほとんどが倒産してしまうことを考えれば、非課税の理由は明らかなところです。

2 以上を前提に、以下、個別の質問につき回答いたします。

 (1) 問1~4(「エル・カンターレ信仰」について)

 大川総裁は1981年に「大悟」され、人類救済の大いなる使命を持つ地球の至高神「エル・カンターレ」が下生してこの世に肉体を持った存在であることを自覚されました。

 このエル・カンターレこそが、今から3億年前に地球の創造主として地上に肉体を持たれた「アルファ」と呼ばれる存在であり1億5千万年前に肉体をもってこの地上に善悪を立てた「エローヒム」と呼ばれるご存在であり、今、地球の最終危機と戦おうとしているご存在であることを、当教団は固く信じています。

 この「エル・カンターレ信仰」こそが、仏教、キリスト教、イスラム教などの世界宗教はもちろん、その他すべての宗教を統合し得る教えであると当教団は考えております。

  (2) 問5~6、8、10(転生と過去世など)

 この世に肉体を持った人間は、あの世(天上界)とこの世を「転生輪廻」しており、誰もが過去に生まれて肉体を持つ体験(「過去世」)を持っています。

 当教団は霊人にも言論の自由を認めており、また霊人には天国霊や地獄霊もおり、一律に扱えるものではありません。また、守護霊であっても嘘や本人の願望を言うこともあるため当教団は、いわば三角測量のように客観的に他の霊人からの証言を得るなど、さなざまな角度から「霊査」が行われ、霊言集として一般公開されますが、そのプロセスで当初の霊人の主張が真実に反していたことが明らかになることもあります。

 これらはいずれも、貴殿らの主張する“設定変更”なるものではありません。霊査が進む中で、霊的真実がより明らかにされたものです。

 なお、宏洋氏が、弟妹のプライバシーを平気でさらそうとするのは、あまりに思いやりの心が欠けているのではないでしょうか。

  (3) 問7(「霊言」の真実性)

 当教団はこれまで、約1300回の「霊言」を公開で映像・音声収録し、これを活字に起こした書籍(「霊言集」)を、600書を超える公開霊言シリーズとして発刊していますが、これは、目に見えない「あの世」や「霊人」が確かに存在することを実証するためです。

 その中に登場する霊人は、いずれも最終的に1冊の書物となるだけの大量の言葉を語っていますが、どれもその思想や個性が異なっていることや、同じ霊人の「霊言」であれば、時期や収録された場所が異なっていても同一の個性であることは明らかなものです。

 この「霊言」は簡単ではなく絶えざる精神修行を必要とするものですが、大川隆法総裁は、最高度の悟りを開いた人にのみ可能な、他に類例がない最高度の霊能力を駆使されています。

 かりに、この様に多角的に情報を集め分析することで事実を確定していくという社会学で用いられる手法が認められないというのであれば、「社会科学」の多くは“科学的に証明されていない”ゆえにまがい物という事になりかねませんが、そのような極端な主張は認められるものではありません。

 宏洋氏は、3100書にも及ぶ当教団の経典を真面目に学んでおりません。また、本来、霊言ができるようになれば、その後の宗教修業が極めて大切であると教えられています。にもかかわらずこれを怠って、霊言を悪用し、ニュースター・プロダクション社長の立場にあった時期には、社員を密室に集め、悪霊と思われる霊降ろしを行って数々の被害者を出すなどしたことで、社長解任になった挙句、現在は「破門」に至った人物です。また、現在宏洋氏は、「霊言は嘘、コントだ」と言っており、当会の言動と矛盾があります。

 だからこそ宏洋氏は、幸福の科学グループとの訴訟に関して、昨年だけで連続5回も敗訴し、東京高裁には「反省しておらずその態度は悪質であること」と認定されました。

  (4) 問9(明治天皇・昭和天皇の霊言)

 『明治天皇・昭和天皇の霊言』は、貴殿らが主張する「守護霊」によるものではなく、天上界に還っておられる明治天皇と昭和天皇の霊ご自身が公開の場で霊言され、そのご発言が活字起こしされて霊言集として発刊されたものです。

 そもそも宗教の歴史をひもとくならば、神や霊からの通信である霊言や神示は、太古の昔から連綿と宗教家や霊能者によって行われてきており、仏教、キリスト教、イスラム教も「霊言」(霊の言葉)と深い関係があることは宗教学上の常識です。これを“この世的に根拠がない”という程度の理由で否定するのは、全ての宗教を否定するに等しい暴論というべきものです。

  (5) 問11(『野田総理の霊言』)

 2012年に野田首相(当時)の守護霊の公開霊言が収録されましたが、その映像は現在、一般公開しておりません。

 そもそも貴殿らがこういった質問をするのは当教団と宏洋氏との間で名誉棄損訴訟となっている裁判の証人尋問において、宏洋氏が客観的に誰が見ても明らかな嘘をついていることが暴露され、損害賠償を命じられたことが背景事情にあることを、黒川氏は認識しておられるのでしょうか。

 野田元総理守護霊の霊言収録は午前中に終了しており、宏洋氏が霊言の最中の出来事だったと主張する野田元総理の解散宣言は、午後3時以降に行われたものでしたから、そもそも成り立たない作り話でした。ところが、宏洋氏は東京地裁の法廷において、手書きの図面まで描いて供述しましたが、誰が見ても明らかな作り話でしたので、裁判所により宏洋氏の証言は「嘘」と認定され、宏洋氏は敗訴したわけです。

 この東京地裁判決は東京高裁でも覆らず、最高裁でも、明らかに客観的事実に反する証言でしかない宏洋氏の敗訴確定は時間の問題となっています。

  (6) 問12(東日本大震災)

 貴殿らは、当時の民主党政権とその政権を応援した主要マスコミと日本国民に対して反省を促されたご発言の趣旨をねじ曲げています。

 宏洋氏は著書で、この東日本大震災発生時における大川総裁の言動について、あたかも見ていたかのような作り話も述べていますが、震災当時、宏洋氏はその場におらず、その話は真っ赤な嘘であったことが明らかになっています。

  (7) 問13(河口湖の事件)

 河口湖の事件は、当教団が当事者の事件ではなく、個人のプライバシーにかかわる問題でもありますので、お答えしかねます。被害にあわれた方のご冥福を心からお祈りするとともに、罪を犯したご本人が一日も早く更生されるようお祈りしております。

  (8) 問14(元教員の帰天)

 1998年に当教団の幹部職員だった方が突然死したとのことですが、ご指摘の職員は、同年末に還俗(退職)しており、その前後も元気に活躍していたとのことですので、同年に突然死というのは全く事実ではありません。1986年の立宗以来、出家後に還俗した方は多数おりますが、還俗後の帰天(死去)について公式発表したことはありません。

  (9) 問15~17(当教団施設、職員の給料と女性職員)

 大悟館と宇都宮仏宝館に関する内部情報については、宗教的に重要な施設であるため、公開しておりません。なお、これらの宗教施設は、仕事上必要のある職員は男女問わず立ち入ることがあります。

 大川総裁が栃木県宇都宮市を中心とする4つの「総本山」とその関連施設の建立に伴う宇都宮移転に際して、大川総裁がご指摘のような発言をした事実はありません。宇都宮仏宝館は日常的に使用されております。

 当教団の職員は、生活のために「僧職給」を教団から支給されていますが、職員はサラリーマンではなく出家修行者であり、“労働者”ではないため、これは給料ではありません。その金額については公表しておりません。

 宗務本部に、貴殿らが主張するような「規則」があったり、結婚する際に云々というような事実はありません。その人員構成等は公表しておりません。

 宏洋氏は、大悟館に止住していた頃から服装や髪形等も乱れ、極めて生活態度が悪く、聖域の精妙な磁場を破壊するため、立ち入り禁止とされており、実際はどのような宗教的な政務が行われているかを全く見聞きしたことがありません。にもかかわらず、かつて短期間ここに住んでいたことがあるのをいいことに、いかがわしい作り話を街宣などでも平気で公言しているのは極めて悪質です。

  (10)問18~19(学園関西校と川島特別支部)

 幸福の科学学園関西校が開校に際して、その大半が近隣外・県外の組織的な反対署名などがありましたが、開校後は、生徒たちが元気で明るく礼儀正しく通学し、大学受験などの学業でも部活動でも大きな成績を上げ続け、また定期的に近隣の清掃活動などをしている様子から、近隣の誤解も次第に解けてきています。宗教そのものに反対する意思で、いまだ反対のぼりを出している住民もいくらか残っておりますが、時間の経過とともに沈静化してきています。

 聖地・川島特別支部の建設に際しては、近隣に反対がありましたが、現在では中心になった1名が小さな反対の掲示を出しているのを除き、誤解も解け、施設は地域に溶け込んで友好的な関係で運営されています。2016年には、同じ吉野川市に、大型研修施設でもある「別格本山・聖地エル・カンターレ生誕館」が、何の反対もなく落慶しており、全国・全世界の信者が礼拝・研修に訪れております。

3 最後に

 貴殿らは、政党の党首と称しさえすれば、あたかも宗教教団に「質問権」があるかのように勘違いしておられるようですが、そのような権能は宗教法人の下、厳格な用件で行政に認められているものです。そのようなことが許されれば、「信教の自由」侵害であるだけでなく、宗教法人法にも違反する行為となるものであることをご理解ください。

 貴殿らは、当教団側との面談につきユーチューブ発信を考えているようですが、面談は「閑静な住宅街において、不特定多数の人が狭い道路に集まり、拡声器を使って街宣や動画配信などを行う大音量の違法デモ」の場で行う必要など全くありません近隣に甚だしい迷惑な「公共の福祉」に反する非常識な行為であり、絶対にやめるべきものです

 尚、貴殿らが主張する2023年3月11日のユーチューブ発信に当教団が対応するようなことは一切ありません

 貴殿らはこのような嫌がらせを目的としか思われない質問を重ねて逃げ回るのではなく、当教団の質問状に正面から答えるべく、冷静かつ平穏に対話できる場で話し合いすることを、速やかにご検討ください。


 

 


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