外国人が日本にある本店又は支店に転勤になった場合、通常はこの「企業内転勤」という在留資格が該当する。
認められる活動は、「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する活動でなければならず、経営に関わる活動に従事する場合には、「投資経営」という在留資格として申請しなければならない。
ところで、この企業内転勤の在留資格で赴任して来る外国人の多くは欧米系の企業からの転勤者が最も多かったのだが、ここ数年は日本企業の中国小会社の社員を、日本の親会社に赴任させるケースが可成り増えていたのである。
ところが、昨今はベトナムのような新興国に支店を置く日本企業が出始め、その新興国のエリート達を、日本の親会社や、その日本支店・営業所へ転勤させる案件がボツボツ出て始めているようだ。