家系図作成について、観賞用であるから事実証明に当たらず、従って行政書士法違反に当たらないとの判決が事実上確定しました。
従って、これからは、刑事責任を課す事の難しいフツーの人や法人が、家系図作成業務を受託し、依頼人やご親族の戸籍謄本やら除籍謄本に触れることになります。
これらフツーの人や法人は、個人情報の漏洩で、民事上の損害賠償責任を負うことがあっても、刑事責任を問われることはほとんど無いと思います。警察に駆け込んでも、故意や重過失でない限り、刑事責任を負わせることが、これでほぼ不可能になるのでしょうね。
つまり、これからは家系図作成を、こういったフツーの人や法人に依頼する場合には、
仮に、ご親族等の個人情報が、
漏れてしまったとしても、
そのリスクはご自分で負いなさい!
そうゆういう事になるのですね。
これによって、今後どんな輩が出て来るのでしょうか?
またぞろ、家系図作成に伴う、被害者親族弁護団の結成
が相次ぐ、なんていう事態が起こらないことを祈るばかりです。