行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

どうなる?新しい在留管理制度

2012-03-06 09:13:23 | 行政書士のお仕事

 週末の3月2日金曜日の夜半から、土曜日、日曜日と、体調不良で、ほぼ寝たきりで、出席が危ぶまれていた日行連主宰の「新しい在留管理制度に関する研修会」に、昨日の3月5日月曜日、何とか聞きに行くことができた!

 我々、実務者向けの研修会であるから、法務本省入国管理局参事官室の補佐官、東京入管審査管理部門の統括審査官を講師に迎えた研修会という名の新制度説明会が行われた。

 補佐官による説明は、運用面での政令等が未整備であるという理由で、公開されている情報以外は、特に目新しい情報は得られなかった。

 一方で、東京入管審査管理部門の統括官は、同じように運用面に関連した政令等が未整備ではあるが、決まっている運用については可能な範囲でお話し頂けた。

 例えば、

 1.7月9日からの申請書様式が全面的に変わり

   従来の様式も移行期間を認めず全面的に使用不能となること。

 2.それも、9日直前に新しい申請書式(永住申請は除く)が

   全面的に変わるらしい事。

   それは、在留カードに写真を転載するため、

   申請書に写真を貼る欄が必要となること等が理由らしい事。

 3.在留カード制度導入に伴い、従来の上陸、期間更新、変更などの

   許可証印が一切なくなること。

 4.上記に伴い、品川の東京入管の従来の証印カウンターが

   在留カード受渡カウンターに変貌すること。

 5.在留カード申請窓口は、再入国許可申請カウンターを縮小して

   空いたスペースを使用する予定らしいこと。

 6.郵送による届出先は、東京入管内の在留管理情報部門に

   一括して集中管理させる為に、地方入国管理局宛では無く、

   東京入管宛とする事

 7.現在、市区町村が保管している外国人登録原票は、法務省へ戻されて、

   公文書として一定期間保管されるとの事。

 8.申請取次制度で依頼人から預かる在留カードに対して、

   在留カード原本を預かっている旨の事実証明を添付した

   在留カードのコピーなどを依頼人に発行することにより、

   依頼人が受ける職務質問などでの無用なトラブルを

   回避させることとなりそうな事。

 9.永住許可のガイドラインを改訂中であり、許可条件の一つである

   最長の在留許可期間を得ていること等々のガイドラインを

        再検討の上、近々公開する予定であること。

10.元特別永住者などで、一旦在留資格を失い、再び永住資格を

   得た者のうち、日本への定住性の高いものに対しては、

   特別永住者への移行を認めるらしい事。

11.仮放免許可を受けた者で、一定期間を経過したものについては、

   その者が行政上の便宜を受けられるようにするとの観点から、

   住民登録、国保加入、義務教育児童の就学等(このあたりは想像です)を

   認めるよう、入管が市区町村に通知する措置制度ができるらしい事。

 運用面で、まだまだ決まっていないと言われる割には、実は非公開の運用内容では、それなりに決まっている点も多々あるようである。

 新しい在留制度の施行まで、あと4ヶ月余り! 施行日2ヶ月前、1ヶ月前までには、更に細部に至る運用の全貌が出てくる(いつものように、予告無しで突然変更する点も相当数あると想像する)であろう。

 上記のような変更に伴う想像される窓口での混乱に対して、申請取次者として在日外国人の方々のあいだで定着しつつある我々行政書士にいち早く情報を開示して頂く事こそが、入管窓口の混乱やトラブルを多少なりとも減らせる有効な手法であることを確信した、今回の制度説明会であった!

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コメント (2)
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