婚外子の相続分が二分一であると規定のある
民法にやっと違憲判決が出たようだ。
但し、女性や妻の権利が希薄であった戦前の法体系の中では、
愛人を作りまくる旦那達から本妻の権利を擁護する
という意味では、この条項はそれなりに役に立っていたようだ。
とはいえ、ここ10年あまりの間、中南米などの小国でさえ、
出生証明書での嫡出子(hijo legítimo)という
言葉の使用を廃止する国々が目立っていたことは、
法務省民事局も各国の家族法を見て知っていた筈であり、
寧ろ、21世紀になるまで放置した法曹関係者、
特に、最高裁の決定は遅きに逸した感がある。
この判断により、これで生い立ちによる子供の差別という
時代錯誤的な法律からやっと逃れ始めた!という初期段階に過ぎない。
http://mainichi.jp/select/news/20130906ddm041040150000c.html
それは、前述した「戸籍法」及び関連法規での
「非嫡出子」という差別的な用語の使用廃止や、
各種の社会保障や行政サービス、或いは、
税制に至るまで早急な見直しの必要が出てくるからである。
その適用が遅れると、訴訟問題に発展する可能性も想定され、
まさに、弁護士さん達にとっては、活躍の場が広がる
(千載一遇のチャンス?)事態に入ったのかもしれない。