神田公証役場での外国語文書認証手続において、
今回から「行政書士」の英文表記を、法務省日本法令外国語訳
の法令データベースシステムのウェブサイトにある
「行政書士法」での「行政書士」の英訳(暫定版)に、
Certified Administrative Procedures Legal Specialist
と、表記されていることから、この表記にして頂いた。
今までは、Administrative Scrivener「行政代書人?」とか、
Gyoseishoshi Lawyer とか、実態とは乖離したり、意味不明な
非公式な英訳が長年使われ続けて来たのです。
実際、多くの渉外手続に従事する行政書士達が、それぞれに
好き勝手な英訳表記を使って来た今までの異常事態を考えると、
今回、日本政府が「行政書士」の公式英文表記を定めたことは、
外資系企業や外国人と接することの多い我々行政書士にとっては、
その表記についての適否や好き嫌いはともかくとしても、
大変喜ばしいことだと思う。
今後は、外国文書認証業務をされる行政書士の方々は、
ご利用されている公証役場などでも、是非この表記を使って頂きたい。