一般的には、退去強制(いわゆる強制退去)された外国人は、
5年間(出国命令により出国した者及び複数回退去強制受けた者を除く)は、
上陸(いわゆる入国)が拒否される。
他にも麻薬や覚醒剤等の不法所持歴のある外国人なども無期限で、
上陸拒否該当者となるのである。
しかし、特例措置として、これらの外国人に対して、
通常、交付される筈の無い在留資格認定証明書が交付されることがある。
この場合、入国審査に於いて、特定の事由によって、
上陸拒否事由に該当しないことを示す意味で、
在留資格認定証明書の右上に赤字で(7-1-4)と記載される。
つまり、入管法第7条第1項4号該当者であることを明示するのである。
とはいえ、システム上は5年間の上陸拒否該当者であることには
変わりないので、来日フライト便名を事前に入管当局に知らせて、
空港で特別に審査して貰うようにしなければならないのである。
そんな手続を久し振りに受任したので、近々取次申請する。
婚姻してから、2年2ヶ月、退去強制を受けてから、丸2年経過した事案である。
依頼人には五分五分と説明済みである。さて、どうなりますことやら。