行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

上陸特別許可されるか?

2014-08-04 08:49:06 | 行政書士のお仕事

 一般的には、退去強制(いわゆる強制退去)された外国人は、

 5年間(出国命令により出国した者及び複数回退去強制受けた者を除く)は、

 上陸(いわゆる入国)が拒否される。

 他にも麻薬や覚醒剤等の不法所持歴のある外国人なども無期限で、

 上陸拒否該当者となるのである。

 しかし、特例措置として、これらの外国人に対して、

 通常、交付される筈の無い在留資格認定証明書が交付されることがある。 

Eligibilityspecial_permmition_for_3

 この場合、入国審査に於いて、特定の事由によって、

 上陸拒否事由に該当しないことを示す意味で、

 在留資格認定証明書の右上に赤字で(7-1-4)と記載される。

 つまり、入管法第7条第1項4号該当者であることを明示するのである。

 とはいえ、システム上は5年間の上陸拒否該当者であることには

 変わりないので、来日フライト便名を事前に入管当局に知らせて、

 空港で特別に審査して貰うようにしなければならないのである。

 そんな手続を久し振りに受任したので、近々取次申請する。

 婚姻してから、2年2ヶ月、退去強制を受けてから、丸2年経過した事案である。

 依頼人には五分五分と説明済みである。さて、どうなりますことやら。

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コメント
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