米国最高裁で同性婚禁止を違憲とする判決が、
確定したのだそうだ!
同姓婚が認められていない日本では、
一見無関係な話にも思えるが、
実は我々行政書士としては興味津々なる判決なのだ。
それは、この判決を基に同姓婚した米国人カップルが
もし、日本に赴任してきた場合、
在留資格を許可する入国管理局は、
この同姓配偶者に対してどのように対処するか
という事が現実問題として起こりうるからである。
例えば、性同一性障害による性転換者などは、
国内法でも認めているので、外国人の性転換者に対しても、
もう大分以前から在留許可は認められている。
しかし、同姓婚については、今日までは入国管理局は、
配偶者としては認めていなかったのである。
ところが、米国最高裁で違憲判決を出した場合、
同姓婚は、フランス法に続いて米国法でも有効な婚姻
ということになり、公序良俗に反することによる、
在留資格の不許可という見解を入国管理局は、
今後も堅持し続けることができるであろうか?
これは、憶測ではあるが、当面は「特定活動」で、
事実上の配偶者として許可して行くのでは無いかと、
個人的には想像している。
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確定したのだそうだ!
同姓婚が認められていない日本では、
一見無関係な話にも思えるが、
実は我々行政書士としては興味津々なる判決なのだ。
それは、この判決を基に同姓婚した米国人カップルが
もし、日本に赴任してきた場合、
在留資格を許可する入国管理局は、
この同姓配偶者に対してどのように対処するか
という事が現実問題として起こりうるからである。
例えば、性同一性障害による性転換者などは、
国内法でも認めているので、外国人の性転換者に対しても、
もう大分以前から在留許可は認められている。
しかし、同姓婚については、今日までは入国管理局は、
配偶者としては認めていなかったのである。
ところが、米国最高裁で違憲判決を出した場合、
同姓婚は、フランス法に続いて米国法でも有効な婚姻
ということになり、公序良俗に反することによる、
在留資格の不許可という見解を入国管理局は、
今後も堅持し続けることができるであろうか?
これは、憶測ではあるが、当面は「特定活動」で、
事実上の配偶者として許可して行くのでは無いかと、
個人的には想像している。


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