行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

国籍法についての考察⑬(最終回)

2016-09-02 09:00:53 | 行政書士のお仕事
 世界各国の国籍法ですが、

 必ずしも国籍法として単独の

 法律としてある国々ばかりではなく、

 中には、その国民に関する定義や

 外国人との権利の違いなどを

 憲法の中の条文として記載している国々も

 多々あります。


 ところで、重国籍者の方々で、

 二つの国の旅券を持っている場合、

 どちらの旅券を使うべきかを、

 おそらく悩んでいる方々が多いと思われますが、

 多くに国々ではルールがあります。

 例えば、日本や米国などの大多数の国々では、

 自国の旅券を使って入国しなければならないと

 定められています。

 日本でも、重国籍者が外国の旅券で、

 誤って入国した場合には、

 その在留資格を最寄りの入国管理局で

 取り消すように指導しています。

 まして、日本と米国との二重国籍者が、

 日本国内で米国人として婚姻することは

 認められていません。


 以上、気が付けば独り言にしては、

 国籍法について、本ブログで13回も

 書き綴ってしまいました。

 そのくらい、条文の数は少ないのですが、

 本邦の国籍法は、とても奥が深いことを

 ご理解いただければ幸いです。

 我々、外国人の方々の在留資格を扱う者として、

 特に、外国人の方と婚姻された日本人の方々には、

 例えば、「外国人との婚姻で生まれたお子供さんは、

 皆22歳まで重国籍が認められています」などという、

 下手すれば日本国籍を喪失してしまうような

 誤った情報をプロの行政書士として

 流布しないようにしていただきたいと思って

 本ブログを書き綴ったのですが、結果として、

 結構なボリュームになってしまいました。


 なお、本ブログでの小職が書いた内容を

 お仕事でお使いなるのは一向に構いませんが、

 ご自分のウェブサイトやブログなどで

 記事の一部又は全部を引用される場合には、

 著作権者である小職に、必ず事前に

 許可を得ていただくようお願い致します。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へにほんブログ村

にほんブログ村 経営ブログ コンサルタントへにほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

注解・判例 出入国管理実務六法〈平成28年版〉
クリエーター情報なし
日本加除出版

戸籍実務六法〈平成28年版〉
クリエーター情報なし
日本加除出版
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする