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行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

行政書士法を読んでいない同業者達!

2014-10-20 07:39:24 | 行政書士のお仕事
 同業者のTさんのブログ記事の中で、

 相談者の批判ついでにその秘密が暴露されたようだ。

 これに対して、やはり同業者のRさんが

 相談内容をブログに書くべきでないとの批判記事を書き、

 更にTさんがRさんに反論記事で応戦している。

 道徳上、Tさんの主張はそのとおりであろうし、

 Rさんの主張どおり、我々には守秘義務があるし、

 行政書士として、信用失墜に繋がるかもしれない。

 しかし、結論からいえば、お二人とも行政書士としては

 正しくないように思える。それは、

 行政書士法では以下のように書かれているからだ。

(秘密を守る義務)

 第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上

 取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。

 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


 この様に、正当な理由はないのであるから、懲戒請求又は

 苦情申立がなされた場合、県行政書士会は会長として、

 会員の権利停止などの処分を下す可能性が高い。

 更には、県も懲戒請求に対して、業務禁止などの処分を

 下す可能性もある。

 更に云えば、守秘義務は各会の会則や日行連規則にも

 書かれているので、会則違反や法13条違反にも該当する。

 そして、上記違反が確実であれば、これらの行為が

 行政書士としての信用を害する行為となるので、

 10条違反にも該当する。

(会則の遵守義務)

 第十三条  行政書士は、その所属する行政書士会及び

 日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。  

(行政書士の責務)

 第十条  行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、

 行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。


 また、相談者が刑事告訴した場合、22条では刑事罰も定めて

 いるのである。

第二十二条  第十二条又は第十九条の三の規定に違反した

 者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


 以上の事から、Tさんの行為は違法行為、かつ、

 会則等にも違反した行為である可能性が極めて高く、

 政治信条や道徳問題以前のはなしなのである。

 試験に出なかったから、とか、業務に直接関係ないからと

 思わずに、自分たちのことが書かれた行政書士法を、

 この機会に是非読み直していただきたいものだ!

 昨今、行政書士法違反によって処分を受けている

 同業者も多いので、他人事とは思わないで、

 行政書士法や同法施行規則は勿論の事だが、

 会則等の関連規則も併せてお読みいただきたいものだ!

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千代田支部研修会のお知らせ!

2014-10-18 11:26:08 | 行政書士会千代田支部
 東京都行政書士会千代田支部では、

 下記支部研修会を実施します!

 テーマ:

 「支部の知的資産を考える」

  前半:「知的資産を活かした経営支援」
      知的資産を活かした経営支援の話

  後半:「千代田支部をモデルケースとした応用例」
      区民への貢献という側面で支部が
      どれだけの力を発揮できるのか?
      ヒアリングをその場で実施し、
      価値創造ストーリー構築の実践を学びます!

 
  講師:行政書士塩田英治先生(千代田支部)
     +知的資産経営のNPO役員を予定

 支部活動に従事されている方々は必見です!

 
 日  時:平成26年10月28日(火曜日)

 開催時間:午後06時30分~午後08時40分
     (受付午後6時00分より)

 会 場 名:万世橋区民会館
     (千代田区役所万世橋出張所)6階洋室

 所 在 地:千代田区外神田1-1-11
      カラオケ パセラのお隣です!

 交 通 便:JR秋葉原駅より3分、
      東京メトロ銀座線神田駅より5分、
      都営新宿線小川町駅・
      東京メトロ丸の内線淡路町駅より7分

 受 講 料:支部会員   無 料(会費未納者除く)
       他支部会員 3,000円

 申 込 先:支部ウェブサイト
      の左側真ん中部分の「研修会申込
      からお申し込み頂けます!

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中国人コックが、紙おむつ大量買い付けで逮捕?

2014-10-17 08:12:12 | 行政書士のお仕事
 中国人コックが、アルバイト感覚で、

 中国転売の為に、紙おむつを繰り返し買い付けて、

 資格外活動違反の疑いで逮捕されたようだ。

 利ざやを稼いでいて何が悪い? 

 と、思われる方々も多いと思うが、

 日本の在留資格(いわゆる、ビザのこと)では、

 認められた活動以外の活動を行う場合には、

 一般的には、「資格外活動許可」を得てから、

 行わなければならない。

 つまり、中華料理のコックとして許可を得ている者は、

 資格外活動許可なしに、転売目的で紙おむつ等を

 買い漁って利ざやを稼ぐ活動は許されていないのである。

 従って、例えば会社に勤めているITエンジニアが
 

 インターネットサイトを使って、業としてネット販売を

 行うことも資格外活動となる恐れが高い!

 しかし、留学生で、包括的な資格外活動許可を得て、

 飽くまでも学業の合間の短い時間(週28時間以内)に、

 これらの従たる活動に従事する限り、それは許されている。

 また、日本人や永住者と婚姻している外国人については、

 そもそも活動に制限がないことから資格外活動許可なしに

 これらの活動に従事するは当然に認められている。

 これらのルールは、知る者にとっては当たり前の事であるが、

 知らぬ者にとっては、何か釈然としないかもしれない。

 しかし、ルールはルールであり、知らなかったでは

 決して通らないし、許されない行為なのだ!

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ひと目でわかる外国人の入国・在留案内―外国人の在留資格一覧
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神田藪蕎麦のリニューアル・オープン

2014-10-16 08:12:20 | 旬なお話
 昨年2月、火事で全焼した老舗のお蕎麦屋さんの

 神田藪蕎麦さんが、来週の10月20日(月)に、

 何と1年8ヶ月ぶりに復活する!

 まあ、お隣ですからお邪魔しようかな・・・。

 でも、多分暫くは大混雑でしょから、

 年明けになってしまうかもしれません。



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多言語行政書士協会+戸籍手続研究会合同研修会

2014-10-14 08:46:18 | 多言語行政書士協会
 先週の8日(水曜日)に、不祥私が代表を務める

 多言語行政書士協会と戸籍手続研究会の共同開催による

 研修会を行いました。

 テーマと講師は以下のとおりです。

1.在外公館の仕事:主として領事事務・査証事務

   行政書士 渡邊奉勝先生(元インドネシア総領事)

2.在日公館での身分関係と領事認証の手続概要

  *ブラジル総領事館での場合

   
   行政書士・社会福祉士 青柳りつ子さん(練馬支部)

  *韓国総領事館での場合

   行政書士 清水美蘭さん(埼玉会)

  *各国領事館でのちょっと変わった領事認証業務

   行政書士 中村和夫(千代田支部)















 という訳で、私の講義は時間の関係で

 5分程度の概要の説明をさせていただいただけでしたが、

 他の先生方の講義は本当にとても中身の濃い内容でした!

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