行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

未確認飛行物体を見たことがありますか?

2016-09-12 07:10:10 | 海外事情
 今から、35年以上も前、

 メキシコシティーに住んでいた頃の

 本当の話しです。

 友人達3人と夜、映画を見に行くことになり、

 夜7時頃でしょうか、車を止めて降りて、

 何となく夜空を見上げると、

 実に大きな飛行船らしき飛行物体が、

 オレンジ色のピアノの鍵盤のような

 流れるような光を発して夜空に留まっていました。

 「変わった飛行船だな」

 それが、私の第一印象でした

 その飛行物体は、友人達3名も見ていますし、

 別の車から降りてきた、無関係な2名も

 我々と同じように空を見上げていましたので、

 目の錯覚などではありません。

 映画の開始時間が迫っていたので、

 慌てて映画館に、皆で駆け込みましたが、

 映画を見終わった後の食事で、

 当然、あの飛行物体が話題になりました。

「何か、あの飛行船、妙だったよね・・」

「いや、あんな大きな飛行船は無いと思う・・」

「あの、怪しい光、何だったのだろうか・・」

 結局、明日の新聞記事を見て確認してみよう

 ということになり結論は出ませんでした。

 翌日、新聞を買いましたところ、

 やはり目撃者が多数いたのですが、

 あの時間帯には飛行船は飛んでいないと、

 当局の発表が書いてありました。

 つまり、未確認飛行物体を見てしまった

 ことになります。

 しかし、人間というのは不思議なもので、

 初めて見るものは、今までの常識の範囲内

 の物として見てしまうことです。

 ところが、その異様な発光体や大きさの

 矛盾には、中々気が付かないのです。

 勿論、見た飛行物体が宇宙船などと

 断言するつもりは毛頭ありませんが、

 当局も認めていない未確認の飛行物体が、

 確かに飛んでいましたし、友人達も含めて、

 確かに見ているのです。


 ちなみに、スペイン語ではUFOのことを、

 Objeto Volador No Identificado、

 略して、OVNI(オブニ)といいます。



 なお、you tubeに数あるUFOの映像で、

 本物のように(偽画像かもしれませんが・・・)

 出来ていると、個人的に感じた

 映像集(全1時間14分程)を見付けましたので、

 参考までにご覧下さい!

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格安スマホ、デビュー

2016-09-09 08:42:13 | デジタル・インターネット
 今でも、そうですが、先週までは、

 私は、専らガラケイ派でした。

 それも、私が亡き老父に持たせていた

 ガラケイも残していましたので、

 ガラケイの二つ持ちの状態でした。

 ところが、新幹線をケイタイから

 簡単予約できるエクスプレス予約が、

 どうも10月頃からガラケイからは

 予約出来なくなるらしいのです。

 年に1~2度しか新幹線は使いませんが、

 やはりケイタイから予約できないと

 ちょっと不便です。

 そこで、老父に持たせていたケイタイを

 いわゆる他社の格安スマホに

 先週の9月3日(土)に乗り換えました!



FREETEL Priori3S (マットブラック)
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FREETEL(フリーテル)


 電話は受信専用にして、

 発信する予定は全くありません。

 しかし、業務用メールの内容をチェッックしたり、

 簡単な返信はしたいのですが、問題無くできます。

 ウェブサイトへのアクセスは事務所PC、自宅PC

 やラップトップで主に行いますが、

 この格安スマホからも問題無くアクセスできます。



 料金は、上記のとおり、私のような

 ライトユーザーであれば、税込みでも

 月額¥1,300程度ではないかと思います。

 そうすると、ガラケイが通話し放題で

 月額¥3,300程度ですから、

 ガラケイ+格安スマホ二つ併せて

 月額¥4,600程度とガラケイ2台持ちだった

 時とさほど変わりません。

 92歳まで自家用車を運転し、89歳頃までは、

 私のPCの設定や修理をしてくれていた

 新しもの好きだった亡き老父が使っていた

 ガラケイを最新の格安スマホに変えられたことは、

 老父への供養にもなるのかな?

 とも思いました。

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副業?

2016-09-06 07:42:21 | 行政書士のお仕事
 久し振りに、スペイン語通訳の仕事を

 お引き受けしました。

 公益社団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)

 東京支部長さんのご友人のスペイン人の

 ヨーロッパ不動産専門家協会連合会(CEPI)

 の 関係者の方々が来日されましたので、

 行政書士ではなく、純粋に通訳として

 お手伝いさせていただきました。

 通常、通翻訳は行政書士の付随業務として

 でなければお引き受けしないのですが、

 2年ほど前にも、お手伝いさせて頂いた関係から、

 今回も、黒子(通訳)としてお引き受け致しました。



 待ちあわせ場所のお台場ヒルトンホテルから、

 世界最大の賃貸住宅管理数を誇る

 日本ハウズイングさんにお邪魔しました。

 社長さんも、スペインセビリアで行われた、

 賃貸住宅管理専門家協会世界大会への

 出席を乞われて、最近出席されたそうです。

 日本ハウズイングの社長さんのご招待で、

 会席料理の昼食をいただいきました。

 写真は、ランチをご馳走になった

 個室会席料理店がある新宿住友ビルの

 51階の展望台から撮影した都庁です。



 食事の後、日本ハウズイングさんの

 研修センターや緊急センター、

 カスタマーセンターなどを

 見学させていただきました。

 帰りに、日管協東京支部長さんから

 スペインワインを頂戴したのですが、

 帰宅して開けて見ると、

 

 んんん??? ライスワイン?日本酒?

 と思い裏面を見ると



 確かに、日本酒風に瓶詰め

 していますが、スペインワインです!

 たまには、頭の別の部分を使う仕事も

 気分転換になって楽しいものです。

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国籍法についての考察⑬(最終回)

2016-09-02 09:00:53 | 行政書士のお仕事
 世界各国の国籍法ですが、

 必ずしも国籍法として単独の

 法律としてある国々ばかりではなく、

 中には、その国民に関する定義や

 外国人との権利の違いなどを

 憲法の中の条文として記載している国々も

 多々あります。


 ところで、重国籍者の方々で、

 二つの国の旅券を持っている場合、

 どちらの旅券を使うべきかを、

 おそらく悩んでいる方々が多いと思われますが、

 多くに国々ではルールがあります。

 例えば、日本や米国などの大多数の国々では、

 自国の旅券を使って入国しなければならないと

 定められています。

 日本でも、重国籍者が外国の旅券で、

 誤って入国した場合には、

 その在留資格を最寄りの入国管理局で

 取り消すように指導しています。

 まして、日本と米国との二重国籍者が、

 日本国内で米国人として婚姻することは

 認められていません。


 以上、気が付けば独り言にしては、

 国籍法について、本ブログで13回も

 書き綴ってしまいました。

 そのくらい、条文の数は少ないのですが、

 本邦の国籍法は、とても奥が深いことを

 ご理解いただければ幸いです。

 我々、外国人の方々の在留資格を扱う者として、

 特に、外国人の方と婚姻された日本人の方々には、

 例えば、「外国人との婚姻で生まれたお子供さんは、

 皆22歳まで重国籍が認められています」などという、

 下手すれば日本国籍を喪失してしまうような

 誤った情報をプロの行政書士として

 流布しないようにしていただきたいと思って

 本ブログを書き綴ったのですが、結果として、

 結構なボリュームになってしまいました。


 なお、本ブログでの小職が書いた内容を

 お仕事でお使いなるのは一向に構いませんが、

 ご自分のウェブサイトやブログなどで

 記事の一部又は全部を引用される場合には、

 著作権者である小職に、必ず事前に

 許可を得ていただくようお願い致します。

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