財務省から外務省に出向の4人、訓戒や注意
(2008年7月10日(木)21:49 朝日新聞)
外務省は10日、財務省から出向中の職員4人が財務省勤務時に公費でタクシーに乗った際、ビールなどの提供を受けていたとして、外務省の内規に基づく厳重訓戒や厳重注意の処分にしたと発表した。
え??
出向中だからって「財務省勤務時」の行為を「外務省の内規」に基づいて処分できるのでしょうか?
出向先である外務省の指揮命令に反した行為ならともかく、出向元に勤務していた当時の行為に対する懲戒権があるというのは直感的には理解しがたいものがあります。
それとも国家公務員というひとくくりの雇用関係にあるので、可能なのでしょうか?