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「中退共、会計処理、仕訳」について②

2009-01-15 10:23:23 | 中小企業退職金共済

退職給付会計を導入している企業で、退職給付制度を中退共と退職一時金
で構成しており、退職一時金の支払い準備のために養老保険を契約している
場合、従業員退職時の会計処理はどうなるのでしょうか。

退職一時金の支払いについては、会計上では、退職給付引当金を取り崩して
処理します。

退職給付会計を導入している企業の場合、従業員から労働サービスの提供
を受けた時点で、退職給付引当金繰入という費用を計上しているため、退職
一時金を支払った段階では、新たな費用は発生しません。

では、退職した従業員を被保険者とする養老保険の解約返戻金や満期保険
金は、どう処理されるのでしょうか。
解約返戻金または満期保険金>資産計上額の場合は、雑収入になり、課税
対象となります。
逆に、解約返戻金または満期保険金<資産計上額の場合は、雑損失となり、
利益が減ることになります。

退職給付会計を導入していない、退職給付引当金を計上していない企業の
場合は、退職一時金を支払った時点で費用が発生するので、養老保険の返
戻金などを、それにあてることが出来ます。

しかし、このブログのタイトルでもあり、先日1月13日のブログで書いた通り、
「中退共と会計処理、あるいは仕訳」といったことを気にしている企業は、前者
の退職給付会計を導入している企業だと思います。
そうすると、既にお分かりいただけていると存じますが、養老保険は無駄という
ことになります。

企業によっては、退職給付会計を採用しているにもかかわらず、適年を解約し、
退職給付制度を退職一時金制度のみとして、その準備手段に保険商品を契約
しているとしたら、大変問題ではないかと思います。
退職給付会計を導入している、あるいは導入しようとしている企業で、退職金の
支払い準備のためとして保険商品を使っている場合は、再検討をお勧めします。


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