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中退共への移行には、中退共の掛金増額変更への助成を活用

2007-09-25 15:48:38 | 中小企業退職金共済

適格退職年金から中小企業退職金共済への移行にあたっては、中退共の
掛金増額変更における国の助成を活用することをお勧めします。

適年の積立金は、従業員ごとの持分に分けて、中退共に移します。
持分の分配方法は、適格退職年金規程に定められています。
一般的には、責任準備金比例、要支給額比例、勤続年数比例のいずれか
になっています。
従業員各自の持分は、中退共で定められている、「引渡金額早見表」に
より移行時の通算月数と掛金を計算します。
通算月数は、適年の加入年数を越えることはできません。
「引渡金早見表」による金額と持分の差額は、残余の額として、掛金と
ともに1%の利回りで、従業員の退職時まで積み立てられます。
引渡金の計算に当たっては、通算月数が優先されますので、移行時の
掛金は、ほとんどの従業員が5,000円となることが多いです。
適年が積立不足となっている場合は、この5,000円の掛金のままでは、
退職金規程の支給水準に到達しません。退職金支給額を下げることは、
労働条件の不利益変更となります。
適年から中退共へ移行に際しては、退職金規程に則った、掛金テーブルを
作ることになります。移行後、それぞれの従業員の掛金を掛金テーブルに
沿って増額していく措置が必要になります。
中退共では、18,000円以下の掛金を増額変更すると、増額分の1/3が
1年間国から助成されます。掛金が18,000円までなら何度でも助成の対象
となります。
適年からの中退共への移行においては、この掛金の増額変更への助成を
是非、使ってください。

中退共の掛金を5,000円としたまま、退職金支給額の残りを生命保険とする
ことは、コストが高くなるのと、せっかくの中退共の長所を生かせません
ので、お勧めできません。

尚、適年の他に既に中退共契約がある場合には、一度中退共契約を解除
しないと、適年から中退共へ移行できません。中退共の解約手当金は、
従業員へ中退共から直接支給され、一時所得となります。




1 コメント

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Unknown (縁結び侍)
2007-09-26 14:20:55
ブログ開設おめでとうございます。
いよいよ適格年金の見直しが中小企業にとっても喫緊の課題になりつつあります。
ぜひ多くの知恵をブログで皆さんに伝えてください。
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