つい先ごろ、育児休暇・育児休業については、まだまだ事業主の無理解が
あると感じました。
FP相談の事例です。
会社勤めの女性からで、結婚して妊娠したので、会社を退職しないといけ
ないかという相談でした。、この会社で以前出産した女性は二人で、一度
退職し、その後再就職したということでした。育児・介護休業規程は相談を
受けた時点では、ありませんでした。
事業主に、
①育児休暇、育児休業をとることにより、会社が負担するお金は一切あり
ません。育児休業後の雇用の確保だけです。
②育児休暇により、健康保険から出産手当金と出産育児一時金が、育児
休業により雇用保険から育児休業基本給付金と職場復帰後に育児休業
者職場復帰給付金がでますので、会社が給与の一部を手当したりする
必要はありません。
③育児休業中の社会保険料は従業員負担分に加えて会社負担分も申請に
より免除されます。
と説明するようにアドバイスしました。
会社が上場を検討していることもあり、その後育児休業規程はもちろん、
就業規則やその他の規程類も整備され、会社の理解も得られたというこ
とでした。
うちは、育児・介護休業規程を作ってないから、育児・介護休業はとれな
いと、事業主も社員も思い込んでいることがありますが、それは違います。
改正育児・介護休業法を根拠として、会社の規程の整備がなくてもそれら
は取得できるのです。
事業主の皆様、育児休暇、育児休業は、未来を作る制度だということを、
お忘れにならないで下さい。
◆いつも、ブログをお読み下さり、ありがとうございます。
ご質問、ご意見は、コメントとしてではない場合は、
gooメールへお送りください。
アドレスは、goo0218_2007@mail.goo.ne.jp です。
回答やお返事は、早ければ翌日、遅くても1週間以内に
お送りします。宜しくお願い致します。
離婚による年金分割は、期待とイメージが先行していると思います。
確かに、女性にとっては、有利になったといえますが、これによって
離婚しても十分に暮らしていけると、まあ、思っていないですよね。
既婚による年金分割で、貰えるのは、厚生年金の2階部分=報酬に比例
している部分=老齢厚生年金にあたるところです。
公的年金の1階部分=国民共通の国民年金=老齢基礎年金は対象には
なりません。
対象となるのは、厚生年金の2階部分=報酬に比例している部分で、結婚
から離婚までの期間に相当する金額です。この金額の1/2が離婚によって
もらえる金額です。
昨日の例で計算してみましょう。
夫の老齢厚生年金=厚生年金の2階部分は10.1万円(夫の年金額の合計
16.7万円から老齢基礎年金6.6万円を引いた金額)なので、多く見積もって
も5万円程です。実際に、この5万円が貰えるのは、自分が年金支給開始年
齢になってからです。また支給に必要な加入期間(25年以上)を満たしてい
ないともらえません。この加入期間に足りない場合は、既婚後、自分で国民
年金に加入して保険料を払うか、厚生年金がある会社に勤める等が必要と
なります。
昨日のブログで、夫に先立たれた後の遺族年金について書きました。
決して十分とはいえません。離婚による年金分割も、心強い制度ではあり
ますが、それだけに頼っては生活していけません。
老後使える自分のお金を確保する手段として、DCを是非ご検討ください。
※昨日のブログの※印(遺族給付)の一部訂正
老齢厚生年金を受け取れる女性は、自分の老齢基礎年金+自分の老齢
厚生年金の受け取りが優先されます。その上で自分の老齢基礎年金+
夫の遺族厚生年金の1/2+自分の老齢厚生年金1/2の方が多い場合に
は、前者と後者の差額が、前者にプラスして支給される仕組みに変更され
ました。受け取る金額には変わりありませんが、自分の老齢厚生年金が
多くなり、課税されない遺族厚生年金が少なくなります。平成19年4月から
変更になっています。
●確定拠出年金のことを、DCといいます。
DCは、defined contributionを略したものです。