京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q既存の建物が建ち、境界確定も分筆もしていない状況の土地の購入について

2008年12月07日 | 不動産売買について
京都不動産コンサルタントのブログ

A何らかの保全措置と足げに現地確認を! 

今回のケースのような分割分筆前の売買予約は、
当事者間では有効であると思います。

ただ、登記までに何らかの不測の事態があったときに、
厳密に言えば、善意の第三者には対抗できない
ということになります。

一般的には、面積確定、地番による土地の特定、
表示登記という過程を踏みます。
なぜなら土地の地番が確定しないことには、
当事者間ではA-1orA-2等の仮番号で特定できたとしても、
他者にたいしては
商品の特定ができないということになるからです。


実績のある業者さんであればなおさらに、
残金を支払うにあたっての保全処置と
不測の事態に対するリスクの説明を受けることをお薦めします。

Q&A 表示に関する登記の実務〈第1巻〉登記手続総論・土地の表題登記・分筆の登記/中村 隆


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