京都不動産コンサルタントのブログ
A何らかの保全措置と足げに現地確認を!
今回のケースのような分割分筆前の売買予約は、
当事者間では有効であると思います。
ただ、登記までに何らかの不測の事態があったときに、
厳密に言えば、善意の第三者には対抗できない
ということになります。
一般的には、面積確定、地番による土地の特定、
表示登記という過程を踏みます。
なぜなら土地の地番が確定しないことには、
当事者間ではA-1orA-2等の仮番号で特定できたとしても、
他者にたいしては
商品の特定ができないということになるからです。
実績のある業者さんであればなおさらに、
残金を支払うにあたっての保全処置と
不測の事態に対するリスクの説明を受けることをお薦めします。
Q&A 表示に関する登記の実務〈第1巻〉登記手続総論・土地の表題登記・分筆の登記/中村 隆
¥4,935
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今回のケースのような分割分筆前の売買予約は、
当事者間では有効であると思います。
ただ、登記までに何らかの不測の事態があったときに、
厳密に言えば、善意の第三者には対抗できない
ということになります。
一般的には、面積確定、地番による土地の特定、
表示登記という過程を踏みます。
なぜなら土地の地番が確定しないことには、
当事者間ではA-1orA-2等の仮番号で特定できたとしても、
他者にたいしては
商品の特定ができないということになるからです。
実績のある業者さんであればなおさらに、
残金を支払うにあたっての保全処置と
不測の事態に対するリスクの説明を受けることをお薦めします。
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