京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q無税で合法的に住宅資産の売却をしたい

2008年12月26日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

A婚姻20年経過の夫婦間の住宅の贈与については
贈与税が免除されます。

この特例を利用し
夫一人名義の住宅を妻に所有権の一部を贈与し
共有名義に登記します。
※この時点で所有権一部移転の不動産取得税はかかります。

これで居住用資産売却時の特別控除
(いわゆる3000万控除)が
2人前できるということ。
売却後の利益の6000万円までが無税となります。

一部所有権贈与と当該住宅の売買のタイミングについては
税務署でご確認ください。

最近は税務署も懇切丁寧に相談に乗ってくれます。
税金は
「回収するもの」ではなく
「払って頂くもの」、
「大衆から」ではなく「一人一人から」
ということが判ってきたようです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産屋さんが今なすべきことは・・・

これからの不動産屋さんの儲け方
/京都不動産コンサル研究所


¥1250 Amazon.co.jp