京都不動産コンサルタントのブログ
一般的にいうところの借地権とは、
土地を借りて建物を建てることができる権利、
ということになります。
その借地権の購入費用としては、
最初に支払う権利金と、
土地を借りていることに対しての毎月の賃料から成り立っています。
この借地権の代金が所有権と比べ安いため、
住宅購入当初の費用を抑えたいという方にとっては
メリットがあります。
借地権の価格の目安は国税庁から発表されている路線価表の
上部に借地権割合(所有権に対する掛け目)
という数値がありますので参考にしてください。
(これはあくまでも参考程度です。
たとえばお寺が地主の場合は長年の慣習で金額にずれがあります)
不動産の所有権が利用する権利・収益する権利・処分する権利
をもった完全なる権利だとするなら、
借地権はそのうちの利用する権利のみということです。
その意味では、住宅ローンの評価も若干低いとか、
建替え・大きな増改築等に対し地主の承諾がいる等
制限があることがディメリットです。
個々の契約により更新料や承諾料が発生しますので、
それらの金額は一概には言えませんが、
更新料が権利金の5%前後程度、建替えの承諾料は3%、
等ということも聞きます。
購入にあたっては借地権代金と建物代金の内訳を記載してもらうこと等、
不動産業者から契約内容を事前に確認し、
納得してから行動を起こしてください。
説明不足や用語で難しい部分もあると思いますので、
詳細についてはお問い合わせください。
一般的にいうところの借地権とは、
土地を借りて建物を建てることができる権利、
ということになります。
その借地権の購入費用としては、
最初に支払う権利金と、
土地を借りていることに対しての毎月の賃料から成り立っています。
この借地権の代金が所有権と比べ安いため、
住宅購入当初の費用を抑えたいという方にとっては
メリットがあります。
借地権の価格の目安は国税庁から発表されている路線価表の
上部に借地権割合(所有権に対する掛け目)
という数値がありますので参考にしてください。
(これはあくまでも参考程度です。
たとえばお寺が地主の場合は長年の慣習で金額にずれがあります)
不動産の所有権が利用する権利・収益する権利・処分する権利
をもった完全なる権利だとするなら、
借地権はそのうちの利用する権利のみということです。
その意味では、住宅ローンの評価も若干低いとか、
建替え・大きな増改築等に対し地主の承諾がいる等
制限があることがディメリットです。
個々の契約により更新料や承諾料が発生しますので、
それらの金額は一概には言えませんが、
更新料が権利金の5%前後程度、建替えの承諾料は3%、
等ということも聞きます。
購入にあたっては借地権代金と建物代金の内訳を記載してもらうこと等、
不動産業者から契約内容を事前に確認し、
納得してから行動を起こしてください。
説明不足や用語で難しい部分もあると思いますので、
詳細についてはお問い合わせください。