京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q共有持分の家の残債について

2008年12月09日 | 離婚について
京都不動産コンサルタントのブログ

A贈与税がかかるとならば

離婚に伴い、
お父さんが家の残債をすべて払ったということですが、
ご主人の持分(ローン分)をお父さんが
購入したということと同じです。

お金が動いていますから売買ということ。
その『売買金額』と税務署の判断する評価額
との差額に対し贈与税がかかります。

故意に安く売買していれば
それが贈与になりますよ、という意味です。
税理士さんや税務署で確認することをお薦めします。

蛇足かもしれませんが、
拠出した資金分を共有名義にすれば
一応その場の問題はクリアーします。

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