京都不動産コンサルタントのブログ
A不動産を譲りたいが贈与税がかかるので悩んでいる、
という方も高齢者を中心に多い
と思います。
そこでお勧めする方法が2通りあります。
1.売買する方法。
相対での不動産売買の基準となるのは公示価格です。
ただ公示価格の事例ポイントが少ないため
一般的には路線価から算出します。
公示価格の8割が路線価ですから、路線価÷0.8で求められます。
ここから基礎控除の年110万円分を差引いた
価格が妥当なところだと思います。
別途で取得税は固定資産税評価額の3%は掛ります。
※路線価表は全国版HP参考にしてください。
2.相続時精算課税制度を利用する(親子夫婦間であれば)
贈与時に便宜的に税額を払い、
相続時に精算するという方法です。
この贈与時の税額は、
物件評価額から2500万円の控除があり、
残った金額の20%です。
相続時はこの支払金額を含め相続税が決められ精算し、
還付があれば返金されます。また、
相続時の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数となっています。
※その1 詳細や租特法の改正等は念のため税務署で確認いただくか
税理士さんにご確認下さい。
※その2 最近は税務署さんも懇切丁寧に節税についても教えてくれます。
安心してご相談ください。
税金は「自発的な行為(好意?)によって払って頂くもの」
との意識を、ついに持つに至ったようです。
A不動産を譲りたいが贈与税がかかるので悩んでいる、
という方も高齢者を中心に多い
と思います。
そこでお勧めする方法が2通りあります。
1.売買する方法。
相対での不動産売買の基準となるのは公示価格です。
ただ公示価格の事例ポイントが少ないため
一般的には路線価から算出します。
公示価格の8割が路線価ですから、路線価÷0.8で求められます。
ここから基礎控除の年110万円分を差引いた
価格が妥当なところだと思います。
別途で取得税は固定資産税評価額の3%は掛ります。
※路線価表は全国版HP参考にしてください。
2.相続時精算課税制度を利用する(親子夫婦間であれば)
贈与時に便宜的に税額を払い、
相続時に精算するという方法です。
この贈与時の税額は、
物件評価額から2500万円の控除があり、
残った金額の20%です。
相続時はこの支払金額を含め相続税が決められ精算し、
還付があれば返金されます。また、
相続時の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数となっています。
※その1 詳細や租特法の改正等は念のため税務署で確認いただくか
税理士さんにご確認下さい。
※その2 最近は税務署さんも懇切丁寧に節税についても教えてくれます。
安心してご相談ください。
税金は「自発的な行為(好意?)によって払って頂くもの」
との意識を、ついに持つに至ったようです。