京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q瑕疵担保責任

2009年01月24日 | 不動産売買について
京都不動産コンサルタントのブログ

A木造一戸建て住宅の購入に際して
重要事項説明の付帯設備票には(シロアリ被害なし)と書かれていて、
シロアリ検査の記録も無しということですね。

この場合は、入居後シロアリ被害が発見された場合。
瑕疵担保責任で被害額を請求できます。

不動産業者が売主の場合は、
契約時の重要事項説明書にも記載されていると思いますが、
瑕疵担保責任期間はおそらく2年に設定していると思われます。
(民法では2年以上となっています)

その間にシロアリ被害が確認されれば、
被った損害に対し損害請求ができます。
所期の目的(この場合は住居)が達成できない場合は、
契約の解除までできることとなっています。

また、消費者契約法は、
たとえ契約に合意しても消費者の利益を一方的に害する条項は無効としており、
業者に対しての指導と消費者保護を鮮明にしています。
参考にしてください。

※できれば、懸念される事項については
契約前に検査点検を条件に交渉することをお勧めします。
後になればなるほど糸はもつれてきます。
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