京都不動産コンサルタントのブログ
A自宅を売却する時に
シロアリ被害の修理や雨漏りの修理履歴は
仲介の不動産会社にきちんと説明しましょう。
最近は、
売買契約の前に執り行う重要事項説明の際に、
現況確認書という書類を取り交わすことが
一般的になっていますね。
この書類で過去現在の構造的な修理履歴や
補修の必要な箇所を、
売主買主で確認するようになっています。
この場合のシロアリ被害とか雨漏りは瑕疵担保責任
(通常では発見できないところの不具合への保証)の範疇にあたります。
もしその旨説明がなく、
そのような不具合が修理した後も発見されれば、
それは瑕疵担保責任ということで
民法上では買主がこの不具合を知ったときから1年以内であれば、
売主が損害を賠償することになります。
また、損害や修理に多額な費用が発生する等
問題が大きくなれば契約の解除もありえます。
その意味では慎重な対応が必要ですね。
その対策もありますのでお問い合わせ下さい。
A自宅を売却する時に
シロアリ被害の修理や雨漏りの修理履歴は
仲介の不動産会社にきちんと説明しましょう。
最近は、
売買契約の前に執り行う重要事項説明の際に、
現況確認書という書類を取り交わすことが
一般的になっていますね。
この書類で過去現在の構造的な修理履歴や
補修の必要な箇所を、
売主買主で確認するようになっています。
この場合のシロアリ被害とか雨漏りは瑕疵担保責任
(通常では発見できないところの不具合への保証)の範疇にあたります。
もしその旨説明がなく、
そのような不具合が修理した後も発見されれば、
それは瑕疵担保責任ということで
民法上では買主がこの不具合を知ったときから1年以内であれば、
売主が損害を賠償することになります。
また、損害や修理に多額な費用が発生する等
問題が大きくなれば契約の解除もありえます。
その意味では慎重な対応が必要ですね。
その対策もありますのでお問い合わせ下さい。