京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q説明責任の範疇は?

2009年01月26日 | 不動産売買について
京都不動産コンサルタントのブログ

A最近特に業界で問題になっているもの。
それは売買契約の前段にある、
重要事項説明書なるものの存在である。

売買にあったっての重要事項の説明責任
そのものについてはまったく異論はないものの、
重要事項についての考え方ないし感性が
感じる人によって若干度合いが違うからです。

その違う感性なりに沿ってすべてを満たし
調査項目を列記していくと、
極論かもしれませんが
巻物のようになっていくのでは、
と思うのです。

また、重要事項の説明については、
当たり前ですが、
主にマイナス項目の列記や所持保有リスクについて
書かれている。

ここで提案です。
マイナスイメージの重要事項の説明とあわせ、
プラス項目についても列記するということであれば
この書類作成も不動産業者さんにとっても売買当事者にとっても、
そんな負担感なく楽しく作業できると思いますが。

※「赤ん坊が10人誕生した家です」とか
「宝くじ10億円当たった家です」等かな?

如何に?
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産屋さんが今なすべきことは・・・

これからの不動産屋さんの儲け方
/京都不動産コンサル研究所


¥1250 Amazon.co.jp