京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

不動産売買契約書や重要事項説明書に・・・

2011年05月02日 | 不動産売買について
京都不動産コンサルタントのブログ

よく「現状有姿」での取引です、
との記載の契約書類がいまだにあるそうです。

以前もこのブログかどこかに取り上げたかもしれません。

この記載のおかげで、
アフターサービスや瑕疵担保責任に対し
不安を訴える方が結構あります。

先般もお答えしました。
これは売主サイドとしての
「今ある状態で売ります、ここから何も付け加えませんよ」
という意味あいだと。

アフターサービスやましてや瑕疵担保責任は、
又、別次元の問題です。

アフターサービスは売主業者の個別責任の問題であり、
契約までに確認ください。
瑕疵担保責任は民法や宅建業法の問題で、
すべからく法律で守られています。

いずれにしろ売主サイドから詳細につ充分説明を受けるようにしてください。

余談ですが、
「現状有姿」に法律的な意味合いはありません。
漢字に変換しても中々変換できませんね。
単に現状のありすがたという意味です。

コメント
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