京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

老朽木造アパート

2011年05月21日 | 借地借家について
京都不動産コンサルタントのブログ
築40年の木造アパート所有のオーナーさんからのご質問。

現在、家賃を下げつつも満室で利回り10%確保できてはいるが、
老朽化で大地震の際の崩壊のリスク、
特に、入居者の怪我や生死にかかわるような
事態になった場合の家主としての法的責任が心配だという。

投資採算上は大規模な補強工事を行うような物件ではなく、
対処すべき課題があればご教示頂きたいという主旨。

このたびの大地震や原発災害を目の当たりにし、
このような不安をもたれるオーナーさんも多い。

一般的にはそして弁護士さんの口癖、善良なる管理者の注意で、
入居者さんの安全を守るということになる。

ではどの程度まで対処すべきかは議論のあるところである。

また、そのような木造アパートの立地は
防災上危険な密集市街地に存在するケースが多いこともあり、
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」
なるものを紹介した。

この法律は阪神淡路大震災後の1997年に
木造建築物密集地帯における老朽アパートの建て替えを
推進するべく制定されている。

市区町村で「防災再開発推進地区」を指定していて、
建替えには優遇措置があるという。

詳細は市区町村の担当する住宅関係課に問合せが確実である。
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/京都不動産コンサル研究所


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