京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q 両親にマンションを貸す・・・

2011年05月09日 | 収益マンション
京都不動産コンサルタントのブログ

A 両親が所有するマンションの評価とローン残高がほぼ同じで、
そしてその金額で息子のあなたが
現金で購入しようということでしたら、
親子間売買であれ税務署も口を挟むほどではないと思われます。

この場合、市販の売買契約書で結構ですから
親子でその金額の契約書を作成し、
後日の為保存されると良いでしょう。

そして所有権移転は法務局にて手続きできますので、
ご自分でするか司法書士さんに依頼するということになります。

賃貸契約についても、
同じように近隣の賃貸物件と見比べながら
賃料を決め賃貸契約書を作成すると良いでしょう。
賃料は振込みとすればその証となります。

留意点は売買の場合でも贈与の場合でも、
所有権移転時は登録免許税そして後に不動産取得税がかかることです。

そして不動産賃貸で赤字が出た場合
又は出るようにした場合の所得税還付については
(※本業の給与所得との損益通算)
通常の場合と同じように出来ると思いますが、
これは上記の契約関係も含め
一度税務署で確認することが良いかとも思います。

というQ&Aでした。

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/京都不動産コンサル研究所


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