京都不動産コンサルタントのブログ
よくある分譲マンションの塔屋にある
販売業者のマンション名が入ったロゴマークのことです。
あれは近くで見ると結構大きいですよ。
それが落下したときの責任問題を考えます。
実際の質問は、
落下したとき販売業者に責任を負わせるには?
との内容でしたが・・・
しかしこれは当事者としては
このような看板ロゴの必要性を余り意識していないこともあり
業者に責任を負わせてしまえ、
とのことになるのかもしれません。が、
良く考えてみればわかります。
如何な販売業者のコマーシャル的な看板ロゴとは言え、
マンション名は住居標記の一部であり、
又販売が終わり入居者が入り、
管理主体が管理組合に移管されています。
その時点で看板ロゴも
マンションの付帯設備の一部となっていると考えられます。
共用施設ですね。
ということは管理組合の管理責任範疇ということになります。
ロゴが落下し通行人に怪我を負わせるという事態になれば、
重大事です。
現物の点検と念のため施設賠償責任保険略称「施設賠」
の加入も点検ください。
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