京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q家を売るのと貸すのとどちら

2008年12月12日 | 不動産売買について
京都不動産コンサルタントのブログ

A近所で築2年の家が長らく売れずに残っている
とのことから売らずに貸すことを
検討しているということなのでしょう。

将来予測は難しいのですが、
現在長期住宅ローン付きであること、
不動産相場自体の右肩下がり傾向化という環境を考えれば、
将来売却しようとする時はもっと難しくなる
と判断できます。

長期ローンは中々元本も減りません。

不要不急な不動産となると思われます。
売却損が少ない今だからこそ、
思い切って売ることも考えて見ては如何でしょう。

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Q管理業者からの家賃の入金がない

2008年12月11日 | 収益マンション
京都不動産コンサルタントのブログ

A基本的にはり、管理は専門の管理業者に依頼されることに
尽きると思います。

一般的な解決法としては、
1.まずは専門の管理会社を見つけ管理を相談(依頼)
2.内容証明郵便にて今回の家賃滞納請求と
家賃回収業務の解除を通告
(この作業を新管理会社に手伝ってもらうのもよし)
3.それでも回収ができないようであれば、
簡易裁判所からの支払督促手続きの段取りをする。
(弁護士さんに依頼すると費用倒れとなるため)

相手が不動産業者ということであれば、
まずは不動産業の監督官庁に相談し、
3の作業も同時に進行させ、
できるだけ早期に手を打つことです。

ネットでは、家賃回収の為の
内容証明郵便の書き方や支払督促について等
いろんな有益な情報も検索できます。

そして効率的に、
現地や関係各機関に行くことも視野に入れ、
行動してください。

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Q共有持分の家の残債について

2008年12月09日 | 離婚について
京都不動産コンサルタントのブログ

A贈与税がかかるとならば

離婚に伴い、
お父さんが家の残債をすべて払ったということですが、
ご主人の持分(ローン分)をお父さんが
購入したということと同じです。

お金が動いていますから売買ということ。
その『売買金額』と税務署の判断する評価額
との差額に対し贈与税がかかります。

故意に安く売買していれば
それが贈与になりますよ、という意味です。
税理士さんや税務署で確認することをお薦めします。

蛇足かもしれませんが、
拠出した資金分を共有名義にすれば
一応その場の問題はクリアーします。

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Q既存の建物が建ち、境界確定も分筆もしていない状況の土地の購入について

2008年12月07日 | 不動産売買について
京都不動産コンサルタントのブログ

A何らかの保全措置と足げに現地確認を! 

今回のケースのような分割分筆前の売買予約は、
当事者間では有効であると思います。

ただ、登記までに何らかの不測の事態があったときに、
厳密に言えば、善意の第三者には対抗できない
ということになります。

一般的には、面積確定、地番による土地の特定、
表示登記という過程を踏みます。
なぜなら土地の地番が確定しないことには、
当事者間ではA-1orA-2等の仮番号で特定できたとしても、
他者にたいしては
商品の特定ができないということになるからです。


実績のある業者さんであればなおさらに、
残金を支払うにあたっての保全処置と
不測の事態に対するリスクの説明を受けることをお薦めします。

Q&A 表示に関する登記の実務〈第1巻〉登記手続総論・土地の表題登記・分筆の登記/中村 隆


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賃貸募集と賃貸管理

2008年12月04日 | 収益マンション
京都不動産コンサルタントのブログ

一案件での賃貸募集と賃貸管理
双方の業務はよろしくない、
と考えている。

どちらも入居者さんの利便性や居住性を
考えるという意味では共通ではあるが、
交渉時点や入居後で
貸主借主どちらに軸足をおくかということでは
違って当然である。

厳密に言えば
双務契約のようなものである、
と言えなくもない。

一棟マンションの場合は
京都で実績のある専門業者を紹介し、
物件管理はお断りしている。

しかし、
遠方の旧知の同業者からの依頼により
引き受けざるを得ない状況に。

将来的な状況を考え合わせての依頼と考えるべきである。
京都でもっとも有名な住宅地での
駐車場なのである。
募集と管理を別けるまでもない、
ということ(・ω・)/

有効活用に知恵を絞れるのは言うまでもない。
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