コミュニティセンター、スポーツ施設、市民音楽ホール、旧堀田邸など市の施設を利用する場合、
また、住民票、 証明書の発行を受ける場合などには、使用料や手数料という形で費用の
一部を市民の 皆様に負担いただいていますが、
〇これらの料金は、統一的な基準がなく各施設で個別に設定しているため、 施設間で不均衡が生じている事。
〇長年見直しがなされていないものや減免等の 基準のバラツキがある事。
の2点を是正するために今8月議会で手数料、使用料の見直しについての議案が上程されています。
佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針では、施設運営や行政サービスにはコスト(経費) がかかるため、
このコストをサービスを利用する市民の皆様からの使用料や手数料(受益者負担)と
「税金」という形でまかなうとし、使用料及び手数料の見直しについての基本的な考え方は以下の通りです。
(1)行政サービスに係るコストについて、統一的な基準を定めます。
(→統一的な基準がなかったのです )
(2)行政サービスの性質による分類に応じて、公費(市)負担と受益者(利用者) 負担の負担割合明確にします。
(3)減免等について、政策的観点も踏まえ、統一的な基準を検討します。
(4)積算基準を公表することにより、透明性を確保します。
(5)料金設定に当たっては、急激な利用者の負担増加を抑制するとともに、
近隣自 治体との均衡、民間の類似施設の経営を圧迫しないことなどに配慮します。
(6)定期的な見直しを行う体制を整備します。
(7)行政サービスの向上に努め、施設等の利用率の向上に努めます。
(8)コスト削減を図ることにより使用料及び手数料の低廉化に努めます。
(9)指定管理者制度の導入施設については、指定管理者の経営努力による
業務合理 化等を阻害する可能性があるため、指定期間中における使用料等の
上限改正は原 則として行わないこととし、次期の指定管理者を募集する際に
再度検討するもの とします。
(10)料金を決定する際、有識者の意見を聴取する必要があるものについては、
本 基本方針の趣旨を踏まえ、当該検討委員会等で検討するものとします。
使用料の算定方式は、以下のとおりですが現行より1.5倍を超えるものは、
激変緩和措置で1.5倍を上限とする。算定によって使用料が値上がりする施設と値下がりする施設が
あります。
(1)使用料の算定方法
使用料 = 使用料原価 × 受益者(利用者)負担割合
(2)使用料原価の算定方法
①貸室等の利用の場合 当該貸室等の 1 ㎡ 1 時間当たりの原価コストを算出した上で、
貸出面積・貸出時 間に応じた原価を算定します。
使用料原価 = (人件費+物件費+減価償却費)÷総面積÷年間使用可能時間 ×貸出面積×貸出時間
②個人利用施設の場合 市営プールなどのように、一定の区画を不特定多数の個人が
同時に利用する施設に ついては、利用者 1 人 1 時間(又は 1 回)当たりの原価を算定する。
使用料原価 = (人件費+物件費+減価償却費)÷年間施設利用者延べ利用時間 数(又は年間施設利用者数)
(3)受益者(利用者)負担割合 市が提供するサービスには、
道路、公園など日常生活を送る上で大半の市民が必要 であるが市場原理に
委ねていては提供されにくいものから、特定の市民が利益を享受 するもので
民間において類似のサービスが提供されるものまで、多岐に渡っています。
そこで、すべてのサービスに要する費用を受益者(利用者)に求めることは
適当で はないため、サービスを性質別に分類し、その分類ごとに
「公費(市)負担」と「受 益者(利用者)負担」の割合を設定します。
8月定例会では、
佐倉市コミュニティセンター,
佐倉市消費生活センター
佐倉市地域福祉センター
佐倉市立青少年センター
佐倉市民体育館
佐倉市立青少年体育館
佐倉市民音楽ホール
佐倉市立美術館
佐倉市武家屋敷
旧堀田邸、
佐倉順天堂記念館の使用料見直しに関する条例について
市民への周知と理解、使用料が無料の公民館とのバランス等勘案し審議します。
明日は、経済環境常任委員会です。