寝ても覚めても鼻を衝く臭気と汚水に悩まされる日々となろうとは・・住民の方の苦痛の叫びです。
再生土の規定は、建設汚泥その他の産業廃棄物を中間処理施設において中間処理し有用な資材として再生したもの
となっているので、再生土自体に対して行政で規制がないため、
再生土の搬入を禁止もしくは届け出の条例を各自治体で制定しています。
佐倉市は、その条例が制定されていません。
そこで今議会では、下記請願書が出され昨日の経済環境常任委員会で議決されました。
佐倉市神門地先の再生土埋め立て工事に関する請願書
【請願要旨】
現在、佐倉市神門地先では、敷地境界の確認がなされないまま再生土の埋め立て工事が進められ、
これに伴い発生した異臭及び汚れた浸出水により、周辺地域の良好な生活環境が損なわれております。
異臭につきましては、当該異臭を吸い込むことによる精神的、身体的な健康被害が、汚れた浸出水
については、周辺農地や河川、更には地下水への影響が懸念されるところであり、徹底した原因究明と
抜本的な対策による、良好な生活環境の復元が急務であると考えます。
また、この再生土は 「資材」として扱われていることから、産業廃棄物や残土とは異なり、
規制の対象外となっており、周辺住民の同意を得ないままに工事が進められております。
リサイクルの観点から、再生土の利用は、今後も引き続き進められる方向であることに
鑑みますと、多くの地域で同様の問題が発生するものと想定されることから、関連法令の
整備など、規制強化に向けた検討が必要であると考えます。
以上のことから、下記事項について、千葉県に対して意見書の提出を請願いたします。
記
1.佐倉市神門地先で発生している異臭及び汚水の発生要因を分析すること
2.前項の分析などにより、人の健康あるいは周辺環境への悪影響があると判断され、
且つ、その原因が特定された場合は、当該原因者に対して、良好な生活環境を復元するために
必要な措置を講じるよう指導すること
3.同様事案を未然に防止するため、関連法令の整備など、規制を強化すること
以上
神門地区の良好な生活環境を取り戻すためにあらゆる措置を講じる後押しが必要とされています。