本日の建設委員会では、議案第1号 佐倉市一般会計補正予算や
議案第13号 佐倉市景観条例の制定について審議されました。
景観条例の改正は、佐倉市が景観法に基づく景観行政団体として、同法が規定する景観計画に基づいた施策を推進するため、
現行の佐倉市景観条例の全部を改正しようとするものです。
計画の目的は
佐倉市の豊かな歴史・文化、印旛沼に代表される恵まれた自然環境などは、
本市の個性 であり、後世に伝えるべき共有財産と言えます。 歴史・自然・文化から育まれた景観を活かし、
身近な景観や生活環境を向上させ、市民や訪れる人 にとって、心地よさや地域の魅力を実感できる景観を
形成することで、郷土愛の醸成や、にぎわいの 創出、地域活力の向上を目指します。
基本理念 『歴史・自然・文化をつなぐ みんなで育む 佐倉らしい景観』
基本目標 1)自然・田園風景の継承 2)歴史的な資源の活用 3)市街地・集落地の特性に応じた景観形成
4)地域で親しまれている景観資源の活用 5)景観意識を育む
推進方策
○公共施設による先導的な景観形成 公共施設は、景観形成の先導的な役割を担う。
(印旛沼周辺、佐倉城の城下町のエリアについては、 積極的に景観形成を図る。)
○民間施設の景観誘導 《市内全域》 一定規模以上の建築等の行為について、
届出制度により全市的に意匠(色彩、デザイン) 等の景観誘導を図る。
(景観誘導の対象) ・中高層建築物の対象となるもの
・建築確認が必要な工作物の設置など ・500 ㎡以上の開発行為
色彩誘導の例 ・1000 ㎡を超える屋外における廃棄物の堆積など
《景観形成重点区域:新町地区》
新町地区は「歴史のまち佐倉」を代表する地域として 景観形成重点区域に指定し、
独自の意匠(色彩、デザイン) のルールにより地域の個性を活かした景観形成を図る。
(景観誘導の対象) ・延べ床面積が 10 ㎡超の建築物
・高さ 2m を超える工作物の設置など
・300 ㎡以上の開発行為
・300 ㎡を超える屋外における廃棄物の堆積など
○市民等による景観形成への支援や普及啓発
・景観形成への支援
・市民等による景観形成活動への技術的支援や情報提供等
・佐倉市の景観資源の周知 ・景観表彰、景観 100 選、景観フォーラム
この条例改正で、全国一律的な街並みを目指すものではなく、佐倉市ならではの景観形成するためには
条例改正後に佐倉魂をこの条例に込めるために、市民と共にまちづくりする目線が重要だと考えています。
概要としては、以下の通り。
http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/ikenkobo/200sanka/010bosyu/20171010_0550100000_01_02_.pdf
・条例に重要景観拠点と景観形成重点区域を位置付け
・景観法による一定規模以上の建築等の行為について届出手続を規定行為の届出等
(・建築物の建築 ・工作物の設置、開発行為 ・土地の開墾 ・木竹の伐採 ・土石の堆積行為 ほか)、
事前協議、届出を要しない行為、勧告、変更命令等
・景観重要建造物、景観重要樹木の指定により保全の管理と、必要な措置を講ずること。
・支援
景観計画に基づく景観形成に資すると認められる活動を行うものに対し支援を行うことができる。
・景観審議会
市長の諮問に応じ、景観形成に関し審議するもの。
・景観アドバイザーの設置
届出協議や景観整備事業に関し、専門家による助言を聴くことができる。