難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

新しい要約筆記事業の説明会

2009年05月23日 15時53分16秒 | 要約筆記事業
090426-101130.jpg4月26日、東京都福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課担当課長、東京手話通訳等派遣センター所長等を招いて、東京都の要約筆記事業の廃止に替わる区市按分方式の説明会を行った。

東京都は障害者自立支援法により要約筆記者派遣事業は区市町村の事業となったことを理由に団体派遣に相当するグループ派遣を廃止し、複数の難聴者等が参加する場の要約筆記者派遣事業を区市の要約筆記者派遣制度により、費用の参加者の按分による方式を区市に提案した。

区市は、東京都のグループ派遣の制度の費用負担を参加者で按分する制度に変更したのだ。私たち利用者の意向を無視して進めたために大きな矛盾がある。

利用条件を参加者全員が申請すること、10人以上としたこと、個人の申し込みに主催者が確認することなどが問題と指摘されている。
全員が事前に申請することは当日の状況により行けることもあれば出来ないこともあるので鼻からできない条件だ。
さらに10人以上とすることでそれ以下の人数の活動が制約される。小さなサークルや少人数の集まりは少なくない。
さらに聞こえる人の中で聞こえない人が参加する場合は対象外なのだ。聞こえない人のみが制度の利用をすることになり、コミュニケーション支援が「場」への支援であることからも矛盾している。

区市により、利用時間の上限が設定されているところもあるが、費用は按分されるのに利用時間はそのままカウントされる。
これでは、活動が活発な人ほど利用制限が考えて抑制してしまう。支援費制度の利用申請の急増を考えてのことだろうか。考え方が逆でないか。

東京都は特定の団体には派遣しないとして「10人以上の任意のグループ」に対してしか派遣しなかった。これは当事者団体の活動の意義を否定するものだ。
当事者が多く集まって様々な活動をすることは難聴者等自身の意識の向上や、社会の障害者に対する理解の促進にとっても重要だ。

難聴者協会が一番多く利用しているとしてもいろいろな団体が利用するためにはこれらの条件をなくさなくては当事者の活動が活発にならない。


ラビット 記




新型インフルの東京都の聴覚障害者対応

2009年05月23日 14時54分32秒 | 生活
090523-142313.jpg東京都福祉保健局障害者施策推進部           自立生活支援課社会参加推進係からの連絡があった。

●発熱相談は、電話又はファックスでの連絡を。
●発熱相談センターへの訪問による相談は、対応できない状況。
●ファックスによる相談をされた方へは、平成21年5月15日付(東京都福祉保健局)「新型インフルエンザの発熱相談における聴覚障害者対応について」のとおり、ファックスにより、受信確認と連絡又は指示(指定医療機関の紹介等)とがある。
●指定医療機関に行く際に、本人による筆談や同居家族等による対応ができない場合には、区市町村が行っているコミュニケーション支援事業を利用。
●区市町村に対しては、昨日、以下の厚生労働省の通知を送付し、新型インフルエンザ対策におけるコミュニケーション支援について、周知を図っている。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
 事  務  連  絡
平成21年5月20日
各都道府県 障害保健福祉主管部(局) 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
 企画課自立支援振興室
新型インフルエンザ対策におけるコミュニケーション支援事業等について
  新型インフルエンザに感染していると疑われる障害者が、医療機関を受診する際の コミュニケーション支援事業(地域生活支援事業)について、実施にあたっての留意 点を取りまとめましたので参考にしていただくとともに、発熱相談センターのFAX番号の周知をお願いします。あわせて、インフルエンザ担当部局及び貴管内市町村あて、周知願います。
1 留意点
 新型インフルエンザの二次感染を防止する観点から留意が必要な点は、次のとお  りです。
 (1) 手話通訳者等の派遣は、真に必要な者とる。(本人による筆談や同居家族等による対応が可能な場合を除く。)
 (2) 派遣する手話通訳者等は、極力、自治体職員(設置手話通訳者を含む)、聴覚障害者情報提供施設職員、派遣事業を委託している団体職員とする。 
 ただし、実施主体(市町村)による対応が困難な場合は、あらかじめ、都道府県等に相談し、派遣の対応体制を整備しておくこと。 
(3) 派遣にあたっては、医療機関等との連携を図っておくこと。